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退職に関する手続きの代行は社労士にお任せ下さい

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現在、退職代行会社が多く設立されています。退職代行会社とは「使者」として退職の意思のみを伝達する存在です。具体的な交渉は弁護士法違反となり出来ません。

社労士も会社に代理人として退職の意思を伝えることは原則出来ません。ただし、特定社労士は「あっせん」代理人として会社と交渉が行えるので、あっせん申請後は会社と交渉出来ます。例えば、使いきれない有給休暇の買取を要求することも出来ます。

労働局のあっせん代理は下記リンクをご参照ください

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

特定社労士が退職に関する手続きを代行することは多くのメリットがあります。
例えば
・傷病手当金の支給申請手続きの代行
・労災申請の手続きの代行
・離職票の発行手続きの代行、離職票の離職理由異議申し立ての援助
(給与遅配や3か月連続して45時間を超える残業で退職した場合、特定受給資格者(正当な理由のある自己都合退職=会社都合)として給付制限期間が無くなったり、給付日数が上積みされます)
を依頼できます。
手続が不安な方や特定受給資格者として失業保険を貰いたい方、会社に何らかしらの請求をしたい方は是非特定社労士にご相談下さい!!


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