社労士として冥利に尽きる障害厚生年金受給の出来事です。
※平成28年2月の出来事です。
難しい案件で本日、請求手続きを支援した方から障害厚生年金・国民年金証書が届いたと連絡がありました。下記のような事例です。(一部個人情報保護の為、設定をぼかしています)
対象の方は40代、現在腎不全で人工透析を開始したところです。
(障害年金2級該当)
①高校生の時に健康診断で指摘があり、受診・生活習慣指導のみでその後受信せず。
②会社の健康診断で再度指摘があり、その後継続受診
③数値悪化により人工透析開始
・家族構成 配偶者、子供2人
このような時に、①高校生の時が初診日となると20歳前障害となり国民年金(年間約110万円)しか受給できません。
②の時が初診日であれば厚生年金加入中が初診日となり、障害厚生年金(配偶者の加給年金を入れて年間約60万円)も受給できます。
障害厚生年金の診断書を、医師より取り寄せた際に①の高校生の際に受診したことも記載してあり、紹介状の写しも添付されていました。
一度、年金事務所に申請したところ20歳前障害(高校生の時が初診日)では無いかと返戻されて来ました。
私としては
・①から②の期間普通に生活して、学校や職場に通っていたこと
・その期間が3年前後空いていれば、社会的治癒として②の社会人となってからが初診日として妥当なこと
・その旨の申立書及び関連の社会保険審査会採決例を添付して再提出しました。
審査請求や訴訟も覚悟しましたが、結果的に私の申立てが通り障害厚生年金の裁定請求が通りました。
これから、多額の治療費がかかる中、小さいお子さんを育て上げる責任を感じていられた請求者の方に、報いることが出来たと思います。(65歳までの約25年間×60万円=約1500万円の受給額の差になります)
患者会の中で障害厚生年金受給は難しいと言われていたことや、ご自身で請求窓口に行かれて難しいと言われていたことから、請求者の方も半分諦めていられました。今日、障害厚生年金証書が届いても信じられないと言ったところです。
(正直の話、私もすんなり通るとは思わなかったところです(^_^.))
「すべて、岡さんのおかけです。頼んで良かったです!!」と感謝の言葉も言われましたが、私自身も今後社労士として通用するかなとほっとしています。
(逆に年金事務所の言う通り申請していたらと・・ぞっとしているところです)
ほっとするとともに、今後も精進して行かないといけないと肝に銘じた一日でした・・でも、とりあえず良かったです(^_^)