就業促進定着手当がもらえない7つの原因と対処法|受給条件・計算方法も徹底解説
就業促進定着手当がもらえない原因は、再就職手当の未受給や6ヶ月未満での退職、申請期限切れなど、実はいくつかのパターンに分かれています。
この記事では、就業促進定着手当がもらえない7つの原因と、それぞれの対処法を詳しく解説します。
さらに、実際にいくらもらえたのかというケース別の支給額や、受給後に退職した場合の返還義務についても紹介していきます。
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就業促進定着手当がもらえない時の対処法5選
就業促進定着手当の申請が通らなかった場合でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。
原因によっては、適切な対処をすることで受給できる可能性があります。
ここでは、もらえないときに試すべき5つの対処法を紹介します。
状況に応じて、できることから実践してみてください。
ハローワークに不支給理由を直接確認する
まず最初にやるべきことは、ハローワークに問い合わせて不支給の理由を確認することです。
不支給通知が届いた場合、その理由が明記されていることがほとんどですが、内容がわかりにくいケースもあります。
電話での問い合わせは、管轄のハローワークの雇用保険給付課に連絡するのがスムーズです。
窓口に直接行く場合は、以下の書類を持参すると話がスムーズに進みます。
| 持参すべき書類 | 理由 |
|---|---|
| 不支給決定通知書 | 不支給理由の確認に必要 |
| 雇用保険受給資格者証 | 受給資格の確認に使用 |
| 申請時に提出した書類のコピー | 不備の特定に役立つ |
| 身分証明書 | 本人確認のため |
問い合わせの際は、「どの要件を満たしていなかったのか」「修正や再申請は可能か」という2点を必ず確認しましょう。
担当者によっては、今後どうすればよいかのアドバイスをもらえることもあります。
書類の不備を修正して再提出する
書類の不備が原因で不支給となった場合、修正して再提出できる可能性があります。
ただし、すべてのケースで再提出が認められるわけではありません。
修正可能なケースと不可能なケースを把握しておくことが大切です。
| 修正可能なケース | 修正が難しいケース |
|---|---|
| 記載内容の軽微な誤り | 申請期限を大幅に過ぎている |
| 押印漏れ | 根本的な受給要件を満たしていない |
| 添付書類の不足 | 虚偽の申告が判明した場合 |
| 計算ミス | 再就職手当を受給していない |
再提出する際は、どこが間違っていたのかをハローワークに確認してから修正しましょう。
同じミスを繰り返すと、審査がさらに長引く原因になります。
修正した書類には、わかりやすいように付箋などで修正箇所を示しておくと親切です。
申請期限切れの場合はやむを得ない理由を申し立てる
就業促進定着手当の申請期限は、再就職から6ヶ月経過後の翌日から2ヶ月以内と決まっています。
この期限を過ぎてしまうと、原則として申請は受け付けてもらえません。
しかし、やむを得ない理由がある場合は、期限の延長が認められる可能性があります。
厚生労働省が認める「やむを得ない理由」には、以下のようなものがあります。
- 病気やケガで入院していた
- 災害に遭い、手続きができなかった
- 天災など不可抗力による事情があった
- その他、本人の責任とは言えない事情
これらの理由がある場合は、それを証明できる書類(診断書、罹災証明書など)を持参してハローワークに相談してください。
必ず認められるわけではありませんが、相談しないと可能性はゼロのままです。
「ダメ元でも相談してみる」という姿勢が大切です。
賃金の計算方法を再確認・再計算する
就業促進定着手当は、前職と再就職先の賃金日額の差額をもとに計算されます。
この計算が間違っていると、本来もらえるはずの手当がもらえないことがあります。
賃金日額の計算で見落としやすいポイントを確認しておきましょう。
| 項目 | 含まれるもの | 含まれないもの |
|---|---|---|
| 基本給 | ○ | – |
| 残業代 | ○ | – |
| 通勤手当 | ○ | – |
| 賞与(ボーナス) | – | × |
| 退職金 | – | × |
| 臨時の手当 | – | × |
特に注意が必要なのは、残業代の扱いです。
前職で残業代込みで高収入だった場合、再就職先の基本給だけと比較すると、実際より差額が大きく見えることがあります。
逆に、再就職先で残業が多く、6ヶ月の賃金総額が想定より高くなり、支給対象外になるケースもあります。
賃金台帳と給与明細を照らし合わせて、正確な計算ができているか確認してみてください。
事業主に書類の再発行を依頼する
就業促進定着手当の申請には、事業主(再就職先の会社)に記入・証明してもらう書類が必要です。
この書類に不備があった場合、事業主に再発行を依頼しなければなりません。
必要となる主な書類は以下の通りです。
- 就業促進定着手当支給申請書(事業主の証明欄)
- 賃金台帳の写し(6ヶ月分)
- 出勤簿の写し(6ヶ月分)
事業主が忙しくて対応してくれない場合や、協力的でない場合は、ハローワークに相談してください。
ハローワークから事業主に連絡してもらえるケースもあります。
また、事業主の協力が得られない理由によっては、別の方法で証明できる場合もあります。
一人で抱え込まず、まずはハローワークの窓口で事情を説明することをおすすめします。
就業促進定着手当がもらえない7つの原因とは
就業促進定着手当を申請しても、受給できないケースは意外と多くあります。
ここでは、もらえない主な7つの原因を詳しく解説します。
自分がどのケースに当てはまるかを確認し、対策を考える参考にしてください。
再就職手当を受給していない
就業促進定着手当は、再就職手当を受給した人だけが対象となる制度です。
再就職手当を受け取っていない場合、就業促進定着手当を申請する資格がそもそもありません。
これは制度の仕組み上、最も基本的な条件です。
再就職手当を受給していないケースには、以下のパターンがあります。
| パターン | 詳細 |
|---|---|
| 申請自体をしていなかった | 制度を知らず、申請の機会を逃した |
| 申請したが受給資格がなかった | 待機期間中の就職など、条件を満たしていなかった |
| 申請が却下された | 書類不備や要件未達で不支給になった |
再就職手当を受給したかどうかは、雇用保険受給資格者証で確認できます。
「再就職手当」の欄に支給日や金額の記載があれば、受給済みです。
もし再就職手当を受給していない場合、残念ながら就業促進定着手当を受け取ることはできません。
再就職先で6ヶ月以上継続勤務していない
就業促進定着手当を受給するには、再就職先で6ヶ月以上継続して雇用されていることが必須条件です。
6ヶ月未満で退職したり、解雇されたりした場合は対象外となります。
試用期間中に退職した場合も同様です。
6ヶ月の起算日については、以下のように考えます。
就業促進定着手当の「6ヶ月」は、再就職した日から起算します。例えば4月1日に入社した場合、9月30日までの継続勤務が必要です。
よくある誤解として、「6ヶ月経ったらすぐ辞めても大丈夫」と思われがちですが、6ヶ月間は確実に在籍している必要があります。
6ヶ月目に入った時点で退職届を出してしまうと、条件を満たさなくなる可能性があるので注意してください。
また、途中で長期休職した場合も、6ヶ月のカウントに影響することがあります。
不安な場合は、ハローワークに確認することをおすすめします。
再就職後の賃金が前職より下がっていない
就業促進定着手当は、再就職後の賃金が前職よりも低い場合に支給される制度です。
つまり、再就職先の給与が前職と同等以上の場合は、支給対象になりません。
この判断は「賃金日額」の比較で行われます。
賃金日額の計算方法は以下の通りです。
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| 前職の賃金日額 | 離職前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180日 |
| 再就職先の賃金日額 | 再就職後6ヶ月の賃金総額 ÷ 180日 |
ここで注意すべきは、残業代や各種手当も賃金に含まれる点です。
前職では残業が少なく基本給中心だったのに、再就職先で残業が多くなった場合、賃金日額が逆転することがあります。
「基本給は下がったのに、総支給額で見たら上がっていた」というケースは珍しくありません。
申請前に、6ヶ月分の給与明細をしっかり確認しておきましょう。
申請期限(2ヶ月以内)を過ぎている
就業促進定着手当には明確な申請期限があり、これを過ぎると原則として受給できません。
申請期限は、再就職から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内です。
Yahoo!知恵袋などでも「期限を忘れていてもらえなかった」という相談が非常に多く見られます。
具体例で確認してみましょう。
| 再就職日 | 6ヶ月経過日 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 9月30日 | 10月1日〜11月30日 |
| 7月15日 | 1月14日 | 1月15日〜3月14日 |
| 10月1日 | 3月31日 | 4月1日〜5月31日 |
申請期限が過ぎてしまった場合の救済措置は、先述の通り「やむを得ない理由」がある場合に限られます。
「うっかり忘れていた」「忙しくて行けなかった」という理由では、残念ながら認められない可能性が高いです。
再就職が決まったら、カレンダーやスマホのリマインダーに申請期限を登録しておくことを強くおすすめします。
雇用保険の被保険者として雇用されていない
就業促進定着手当を受給するには、再就職先で雇用保険の被保険者として雇用されていることが条件です。
雇用保険に加入できない働き方の場合、この手当を受け取ることはできません。
雇用保険に加入できないケースを確認しておきましょう。
| 雇用形態 | 雇用保険加入 |
|---|---|
| 正社員 | ○ |
| 週20時間以上のパート・アルバイト | ○ |
| 週20時間未満のパート・アルバイト | × |
| 業務委託・フリーランス | × |
| 個人事業主 | × |
特に注意が必要なのは、契約上は週20時間以上でも、実際の勤務時間が20時間未満になっているケースです。
また、業務委託契約で働いている場合は、雇用保険の対象外となります。
自分が雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細の控除欄で「雇用保険料」が引かれているかを確認すればわかります。
不明な場合は、勤務先の人事部門に確認してください。
必要書類に不備・記載ミスがある
申請書類の不備や記載ミスは、不支給の原因としてよくあるものです。
特に、事業主が記入する書類に問題があるケースが多く見られます。
よくある書類の不備には、以下のようなものがあります。
- 事業主の証明印が押されていない
- 賃金台帳の記載期間が6ヶ月に満たない
- 出勤簿と賃金台帳の日数が合わない
- 給与明細との金額の整合性が取れない
- 申請者の氏名や生年月日の誤記
事業主に書類作成を依頼する際は、ハローワークでもらえる記入例を一緒に渡すとミスが減ります。
また、提出前に自分でも内容をチェックすることが大切です。
不備があると、再提出のために時間がかかり、申請期限に間に合わなくなるリスクもあります。
余裕を持って書類を準備しましょう。
審査で支給要件を満たしていないと判断された
すべての書類を揃えて申請しても、ハローワークの審査で不支給と判断されることがあります。
審査では、提出された書類をもとに、支給要件を満たしているかが厳密にチェックされます。
審査のポイントは以下の通りです。
| 審査項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 再就職手当の受給歴 | 受給済みであることの確認 |
| 継続雇用 | 6ヶ月以上の勤務実績 |
| 賃金日額の比較 | 前職より下がっていること |
| 雇用保険加入状況 | 被保険者であること |
| 書類の整合性 | 各書類の内容に矛盾がないこと |
審査にかかる期間は、通常1ヶ月程度です。
ただし、繁忙期や書類に確認事項がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
不支給決定の通知が届いた場合は、まずその理由を確認し、対処法を検討してください。
納得がいかない場合は、ハローワークに再度相談することも可能です。
就業促進定着手当はいくらもらえた?ケース別の支給額を紹介
「実際にいくらもらえるのか」は、多くの方が気になるポイントではないでしょうか。
就業促進定着手当の支給額は、前職と再就職先の賃金差額や、基本手当の残日数によって変わります。
ここでは、実際の支給例をケース別に紹介します。
ケース①:事務職(正社員→正社員)で約15万円支給された例
Aさんは、前職で事務職として働いていましたが、会社の業績悪化で退職しました。
その後、別の会社に事務職の正社員として再就職しています。
Aさんの給与条件と支給額を見てみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 前職の賃金日額 | 8,500円 |
| 再就職先の賃金日額 | 7,200円 |
| 賃金日額の差額 | 1,300円 |
| 基本手当の支給残日数 | 120日 |
| 計算式 | 1,300円 × 120日 |
| 支給額 | 156,000円 |
Aさんのケースでは、賃金日額の差が1,300円あり、基本手当の残日数も120日と比較的多かったため、約15万円の支給となりました。
再就職手当を早めに受給していたことで、残日数が多く残っていたことがポイントです。
このように、早期に再就職するほど、就業促進定着手当の支給額も高くなる傾向があります。
ケース②:販売職(正社員→パート)で約8万円支給された例
Bさんは、前職では販売職の正社員でしたが、育児との両立のためパートタイムで再就職しました。
雇用形態が変わったことで、賃金も大きく下がっています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 前職の賃金日額 | 7,800円 |
| 再就職先の賃金日額 | 5,400円 |
| 賃金日額の差額 | 2,400円 |
| 基本手当の支給残日数 | 35日 |
| 計算式 | 2,400円 × 35日 |
| 支給額 | 84,000円 |
Bさんのケースでは、賃金の差額は大きいものの、失業保険の残日数が35日と少なめでした。
そのため、支給額は約8万円にとどまっています。
パートタイムで再就職する場合でも、週20時間以上勤務して雇用保険に加入していれば、就業促進定着手当の対象になります。
雇用形態が変わる方は、雇用保険の加入条件を事前に確認しておきましょう。
ケース③:上限額に達して満額支給されなかった例
Cさんは、前職と再就職先の賃金差額が非常に大きく、計算上は高額の支給になるはずでした。
しかし、上限額の制限により、実際の支給額は抑えられました。
就業促進定着手当には上限額が設定されています。
上限額の計算式は以下の通りです。
上限額 = 基本手当日額 × 基本手当の支給残日数 × 40%(または30%)
Cさんのケースを見てみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 賃金日額の差額 × 残日数 | 350,000円(計算上) |
| 上限額 | 180,000円 |
| 実際の支給額 | 180,000円(上限適用) |
このように、計算上の金額がいくら高くても、上限額を超えることはできません。
上限額に達しやすいのは、前職の給与が高かった人や、基本手当の残日数が多い人です。
上限があることを知らずに「思ったより少なかった」と感じる方もいるので、事前に確認しておくとよいでしょう。
就業促進定着手当をもらった後に退職したらどうなる?
就業促進定着手当を受給した後に、再就職先を辞めることになったらどうなるのでしょうか。
「手当を返さないといけないのでは」と心配される方も多いです。
ここでは、受給後の退職に関するルールを解説します。
6ヶ月経過後に退職した場合は返還不要
就業促進定着手当は、6ヶ月間継続して勤務した後に支給されるものです。
そのため、支給を受けた後に退職しても、手当を返還する必要はありません。
これは重要なポイントなので、しっかり覚えておきましょう。
| 状況 | 返還義務 |
|---|---|
| 6ヶ月経過後に受給し、その後退職 | なし |
| 受給後に転職した | なし |
| 受給後に再度失業した | なし |
つまり、「手当をもらったら、その会社にずっといなければならない」というルールはありません。
受給後に転職しても、まったく問題ないのです。
再度失業した場合は、条件を満たせば失業保険(基本手当)を受給することも可能です。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限期間があるなど、通常のルールが適用されます。
虚偽申請が発覚した場合は返還命令の対象に
就業促進定着手当を不正に受給した場合は、話が変わります。
虚偽の申請が発覚した場合、不正受給として返還命令の対象になります。
不正受給とみなされるケースには、以下のようなものがあります。
- 実際には6ヶ月勤務していないのに、勤務したと申告した
- 賃金額を実際より低く申告した
- 雇用保険に加入していないのに、加入していると偽った
- 事業主と共謀して虚偽の書類を作成した
不正受給が発覚した場合のペナルティは非常に重いです。
不正受給の場合、受給した金額の返還に加え、その2倍の金額(つまり合計3倍)を納付しなければなりません。これは「3倍返し」と呼ばれるペナルティです。
また、悪質な場合は詐欺罪として刑事罰の対象になる可能性もあります。
手当が欲しいからといって、嘘の申告をすることは絶対にやめましょう。
正直に申請して、もらえないならもらえないで仕方がないと割り切ることが大切です。
就業促進定着手当以外に活用できる支援制度
就業促進定着手当がもらえない場合でも、他に活用できる支援制度があるかもしれません。
ここでは、再就職時に検討したい主な支援制度を紹介します。
自分が対象になるものがないか、確認してみてください。
再就職手当
再就職手当は、失業保険の受給中に早期に再就職した場合に支給される手当です。
就業促進定着手当の前提条件となる制度でもあります。
再就職手当の主なポイントをまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 基本手当の受給資格者で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある人 |
| 支給額 | 残日数の60%または70% × 基本手当日額 |
| 申請期限 | 再就職した日の翌日から1ヶ月以内 |
支給残日数が多いほど、再就職手当の支給率が高くなります。
具体的には、残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。
再就職手当と就業促進定着手当は、条件を満たせば両方受給することができます。
早期に再就職するメリットは大きいので、積極的に活用しましょう。
就業手当
就業手当は、再就職手当の対象にならないような短期間の仕事に就いた場合に支給される手当です。
アルバイトやパートなど、1年以上の雇用が見込めない場合でも対象になります。
就業手当の概要は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 再就職手当の対象にならない就業をした人 |
| 支給額 | 基本手当日額の30% × 就業日数 |
| 注意点 | 支給を受けると、その分の基本手当は受給できなくなる |
就業手当は、再就職手当と比べると支給率が低めです。
また、就業手当を受給すると、その日数分だけ基本手当の残日数が減ってしまいます。
そのため、安定した仕事を探しているなら、就業手当ではなく再就職手当を目指す方が有利なケースが多いです。
どちらを選ぶかは、自分の状況に合わせて判断しましょう。
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、就職が特に困難な方を対象とした支援制度です。
障害のある方や45歳以上の中高年の方などが対象になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 障害のある方、45歳以上で雇用対策法に基づく援助対象者など |
| 支給要件 | 1年以上の雇用が確実で、再就職手当の対象にならない場合 |
| 支給額 | 基本手当日額 × 90日分 × 40%(上限あり) |
常用就職支度手当は、再就職手当や就業促進定着手当とは別の制度です。
該当する可能性がある方は、ハローワークの窓口で詳しい条件を確認してください。
就職が困難な状況にある方にとって、大きな助けになる制度です。
対象になるかどうかわからない場合も、まずは相談してみることをおすすめします。
就業促進定着手当の申請で民間のサポートサービスを利用するメリット
就業促進定着手当の申請は、自分でハローワークに行って手続きすることもできます。
しかし、民間のサポートサービスを利用することで、より確実に受給できる可能性が高まります。
ここでは、サポートサービスを利用するメリットを紹介します。
手続きが効率化できる
民間のサポートサービスを利用する最大のメリットは、手続きの手間が大幅に軽減されることです。
書類の準備から申請まで、プロのサポートを受けながら進められます。
具体的にサポートしてもらえる内容は以下の通りです。
| サポート内容 | 詳細 |
|---|---|
| 書類の準備 | 必要書類のリストアップ、記入方法の案内 |
| 申請書の作成 | 正しい書き方でミスを防ぐ |
| 期限管理 | 申請期限のリマインド、スケジュール調整 |
| 不備対応 | 修正が必要な場合の対応サポート |
仕事をしながら申請手続きを進めるのは、想像以上に大変です。
特に、書類の不備で何度もやり直しになると、時間も労力もかかります。
サポートサービスを利用すれば、最初から正しい方法で進められるので、効率的です。
専門知識を持つプロが条件を確認してくれる
就業促進定着手当の受給条件は、意外と複雑です。
自分では「もらえるはず」と思っていても、実は条件を満たしていなかったというケースは珍しくありません。
専門知識を持つプロに確認してもらうことで、以下のようなメリットがあります。
- 受給条件を満たしているか正確に判断してもらえる
- 見落としがちなポイントもチェックしてもらえる
- 条件を満たしていない場合、他の方法を提案してもらえる
- 計算ミスによる不支給を防げる
特に、賃金日額の計算は間違いやすいポイントです。
プロにダブルチェックしてもらうことで、安心して申請できます。
他の補助金や制度情報も得られる
サポートサービスを利用すると、就業促進定着手当以外の支援制度についても情報が得られます。
自分では気づかなかった給付金を受け取れる可能性もあるのです。
| 知らないと損する可能性がある制度 |
|---|
| 再就職手当 |
| 就業手当 |
| 教育訓練給付金 |
| 住居確保給付金 |
| 各自治体の独自支援制度 |
国や自治体には、様々な支援制度があります。
しかし、自分から調べないと知る機会がないものがほとんどです。
サポートサービスを通じて、使える制度を網羅的に確認できるのは大きなメリットです。
就業促進定着手当の申請で民間のサポートサービスを利用するデメリット
メリットがある一方で、民間のサポートサービスにはデメリットもあります。
利用を検討する際は、これらの点も考慮した上で判断してください。
費用が発生する
民間のサポートサービスは、基本的に有料です。
無料相談を実施しているところもありますが、本格的なサポートを受けるには費用がかかります。
費用の形態は、サービスによって異なります。
| 費用の形態 | 特徴 |
|---|---|
| 成功報酬型 | 受給できた場合のみ、一定割合を支払う |
| 定額型 | サポート内容に応じた固定料金 |
| 相談料型 | 相談1回あたりの料金 |
費用対効果を事前に確認することが大切です。
就業促進定着手当の支給額が少ない場合、サービス利用料の方が高くなってしまう可能性もあります。
無料相談の段階で、想定される支給額と費用を比較してから判断しましょう。
サービスの質にばらつきがある
民間のサポートサービスは、業者によって対応力に差があります。
中には、十分なサポートを受けられないケースもあるため、注意が必要です。
サービスを選ぶ際にチェックすべきポイントは以下の通りです。
- 口コミや評判はどうか
- 実績はどのくらいあるか
- 対応が丁寧で、質問にきちんと答えてくれるか
- 料金体系が明確か
- 契約内容をしっかり説明してくれるか
怪しい業者に依頼してしまうと、お金だけ取られて何もしてもらえないリスクもあります。
複数のサービスを比較し、信頼できるところを選ぶことが重要です。
口コミサイトや知人の紹介なども参考にしてみてください。
利用者の口コミ・体験談
実際にサポートサービスを利用した方の声を紹介します。
サービス利用を検討する際の参考にしてください。
「自分では気づかなかった給付金も教えてもらえた」(30代女性・事務職)
就業促進定着手当のことはネットで知っていたのですが、申請方法がよくわからず相談しました。
担当の方がとても丁寧で、私の場合は他にも受給できる可能性がある制度があると教えてもらえました。
結果的に、就業促進定着手当だけでなく、教育訓練給付金も申請することができました。
一人で調べていたら絶対に気づかなかったと思います。
「申請期限ギリギリで焦っていたが、間に合った」(40代男性・製造業)
申請期限の存在を完全に忘れていて、残り2週間というタイミングで気づきました。
慌ててサポートサービスに相談したところ、すぐに対応してもらえて、なんとか期限内に申請できました。
書類の書き方も教えてもらえたので、スムーズに進みました。
もっと早く相談しておけばよかったと思いますが、間に合って本当によかったです。
「費用はかかったが、確実に受給できたので満足」(50代女性・介護職)
前職と再就職先の給与計算がややこしく、自分では正しく計算できる自信がありませんでした。
サポートサービスに依頼したところ、計算もすべてやってもらえて、約12万円を受給できました。
成功報酬型だったので、受給できなければ費用はかからないという安心感もありました。
手続きが苦手な方にはおすすめです。
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就業促進定着手当に関するよくある質問
最後に、就業促進定着手当についてよく寄せられる質問にお答えします。
気になる疑問を解消して、申請に備えましょう。
Q1. 就業促進定着手当が支給されないのはどんなケース?
就業促進定着手当が支給されない主なケースは以下の通りです。
| 不支給ケース |
|---|
| 再就職手当を受給していない |
| 再就職先で6ヶ月以上継続勤務していない |
| 再就職後の賃金が前職より下がっていない |
| 申請期限(2ヶ月以内)を過ぎている |
| 雇用保険の被保険者として雇用されていない |
| 必要書類に不備がある |
これらの条件に一つでも該当すると、支給を受けることができません。
申請前に、自分が条件を満たしているか確認しておきましょう。
Q2. 就業促進定着手当の支給額は最大でいくら?
就業促進定着手当には上限額が設定されています。
上限額は「基本手当日額 × 基本手当の支給残日数 × 40%(または30%)」で計算されます。
具体的な金額は人によって異なりますが、数十万円程度が上限になるケースが多いです。
上限に達するかどうかは、前職の給与水準や基本手当の残日数によって変わります。
Q3. 再就職手当がもらえないのはどんな場合?
再就職手当がもらえない主なケースを紹介します。
- 待機期間(7日間)中に就職した
- 給付制限期間の最初の1ヶ月に、ハローワーク以外の紹介で就職した
- 離職前の会社に再雇用された
- 1年以内に雇用されていた会社に再就職した
- 基本手当の残日数が所定給付日数の3分の1未満
これらに該当すると、再就職手当を受給できず、結果として就業促進定着手当も対象外になります。
Q4. 就業促進給付金を受け取るための条件は?
就業促進給付金には、再就職手当、就業手当、就業促進定着手当の3種類があります。
それぞれの主な条件をまとめます。
| 種類 | 主な条件 |
|---|---|
| 再就職手当 | 1年以上の雇用が見込める安定した職業に就いた |
| 就業手当 | 再就職手当の対象にならない仕事に就いた |
| 就業促進定着手当 | 再就職手当を受給し、6ヶ月以上勤務し、賃金が下がった |
詳細な条件は、ハローワークの窓口で確認することをおすすめします。
Q5. 前職より給与が高くなった場合はもらえない?
はい、前職より給与が高くなった場合は、就業促進定着手当を受給できません。
この制度は、再就職により賃金が下がった人の生活を支援することが目的だからです。
注意すべきは、残業代や各種手当も含めた「賃金日額」で比較される点です。
基本給だけを見て「下がった」と思っても、残業代込みで計算すると実は上がっていた、というケースもあります。
Q6. 申請期限が過ぎてしまったらもう受け取れない?
原則として、申請期限(6ヶ月経過後の翌日から2ヶ月以内)を過ぎると受給できません。
ただし、病気や災害など「やむを得ない理由」がある場合は、期限の延長が認められる可能性があります。
「うっかり忘れていた」という理由では認められないことがほとんどです。
申請期限は忘れないよう、カレンダーなどに必ずメモしておきましょう。
Q7. 審査にはどのくらい時間がかかる?
就業促進定着手当の審査には、通常1ヶ月程度かかります。
ただし、年度末や繁忙期には、さらに時間がかかることがあります。
書類に不備や確認事項がある場合も、審査が長引く原因になります。
申請後、1ヶ月半以上経っても連絡がない場合は、ハローワークに問い合わせてみてください。
Q8. 就業促進定着手当を受け取った後に退職しても問題ない?
問題ありません。
就業促進定着手当は、6ヶ月間継続勤務した後に支給されるものです。
受給後に退職しても、返還義務はありません。
転職や再度の失業も、ルール上は問題ありません。
ただし、虚偽の申請をして不正受給した場合は、返還命令やペナルティの対象になるので注意してください。
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