失業保険受給中の国民健康保険料はいくら?減額できる条件・切り替え手順・免除の申請方法を完全ガイド

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退職して失業保険を受給しているけれど、「国民健康保険料っていくらかかるの?」と不安に感じていませんか。

会社を辞めた途端に届く保険料の通知書を見て、その金額の高さに驚く方は少なくありません。

しかし、条件を満たせば前年の給与所得を30%として計算してもらえる軽減制度が使えるため、保険料を大幅に抑えることが可能です。

この記事では、失業保険受給中の国民健康保険料がいくらになるのか、減額の条件、切り替え手続き、申請方法まで初心者にもわかりやすく解説しています。

この記事を読むとわかること

  • 失業保険受給中の国民健康保険料はどのような仕組みで計算されるのか
  • 保険料を減額できる軽減制度の対象条件と、自己都合退職でも使えるケース
  • 軽減を使うと実際にいくら安くなるのか(年収別シミュレーション付き)
  • 軽減が適用される期間と、離職日による違い
  • ハローワークから市区町村窓口までの申請手続きの全手順

結論として、特定受給資格者・特定理由離職者に該当すれば、保険料が最大で約7割カットされます。

申請しなければ自動的には適用されないため、該当する方は早めの手続きが重要です。

退職後の手続きは保険料の軽減だけでなく、失業保険の受給手続き、年金の切り替え、税金の申告など多岐にわたります。

何から手をつければいいかわからない、手続きに不安がある、そんな方は退職後の手続きに精通した専門家に相談するのがおすすめです。

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失業保険受給中の国民健康保険料はいくらかかる?計算の仕組みをわかりやすく解説

退職後に国民健康保険(以下「国保」)へ加入すると、保険料がいくらになるのか気になるところです。

在職中は給与から天引きされていたため意識しにくかった保険料ですが、国保では自分で全額を負担しなければなりません。

ここでは、国民健康保険料がどのように決まるのか、その計算の仕組みを順を追ってわかりやすく説明していきます。

このセクションの内容

国民健康保険料を構成する3つの区分とは

国民健康保険料は、1つの金額がまとめて請求されるわけではありません。

実は、大きく分けて以下の3つの区分の合計で保険料が決まっています。

区分名 内容 対象者
医療分 加入者自身の医療費を支えるための保険料 全加入者
後期高齢者支援金分 75歳以上の高齢者の医療費を支えるための保険料 全加入者
介護分 介護保険制度を支えるための保険料 40歳以上65歳未満の加入者のみ

39歳以下の方であれば「医療分」と「後期高齢者支援金分」の2区分だけですが、40歳以上65歳未満の方は「介護分」も加わるため、その分だけ負担が重くなります。

それぞれの区分には上限額(賦課限度額)が設けられており、どれだけ所得が高くても一定額を超えることはありません。

とはいえ、退職直後は前年の給与をもとに計算されるため、収入がないにもかかわらず高額の保険料が請求される点には注意が必要です。

所得割・均等割・平等割の計算方法

上記3つの区分はさらに、「所得割」「均等割」「平等割」という要素を組み合わせて計算されます。

自治体によって採用する方式が異なり、大きく分けて2つのパターンがあります。

方式 組み合わせ 採用している自治体の傾向
2方式 所得割+均等割 東京23区など都市部に多い
3方式 所得割+均等割+平等割 地方自治体に多い

それぞれの意味を簡単に整理しておきましょう。

所得割は、前年の所得金額に応じて計算される部分です。

計算式は「(前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率」となっています。

ここで注意したいのは、国保の計算では社会保険料控除や医療費控除といった所得控除は適用されないという点です。

住民税の計算では使えるこれらの控除が、国保の保険料計算では使えないため、思った以上に保険料が高くなるケースがあります。

均等割は、加入者1人あたりに定額でかかる保険料です。

所得に関係なく人数に応じて課される仕組みなので、世帯内に国保加入者が多いほど負担は増えます。

平等割は、1世帯あたりに定額でかかる保険料です。

採用している自治体と採用していない自治体があるため、お住まいの地域の制度を確認しておきましょう。

なお、以前は「資産割」という固定資産税額に連動した計算もありましたが、税負担の公平性の観点から廃止する自治体が増えており、現在ではほとんど見られなくなっています。

失業手当(基本手当)は保険料の計算に影響しない

「失業保険をもらうと国保の保険料が上がるのでは?」と心配する方もいますが、これは誤解です。

失業手当(雇用保険の基本手当)は、雇用保険法に基づく給付であり、所得税の課税対象にはなりません。

国民健康保険料の算定でも所得には含まれないため、受給額がそのまま保険料に反映されることはないのです。

退職所得(一括で受けとる場合)、労災保険の給付(休業補償給付など)・失業手当(基本手当)・傷病手当金・児童手当・児童扶養手当・遺族年金・障害年金などは総所得金額等に合計されません。

出典:豊島区「保険料の計算方法」

つまり、失業中に「収入がないのに保険料が高い」と感じる原因は、失業手当の受給によるものではなく、前年の在職中の所得がそのまま計算に使われていることにあります。

この仕組みを知っておくだけで、退職後の保険料通知を受け取ったときに慌てずに済むでしょう。

年収別の保険料シミュレーション

「実際のところ、毎月いくらかかるのか」が最も気になるポイントだと思います。

ここでは、東京23区在住・40歳未満・単身世帯を想定した場合の保険料目安を表にまとめました。

あくまで参考値ですが、退職後の家計を考える際の目安として活用してください。

前年の年収(給与収入) 給与所得(概算) 年間保険料の目安(軽減なし) 月額換算の目安
300万円 約202万円 約22万円 約1.8万円
400万円 約276万円 約30万円 約2.5万円
500万円 約356万円 約40万円 約3.3万円
600万円 約436万円 約50万円 約4.2万円

※保険料率は自治体ごとに異なるため、実際の金額とは差が生じます。正確な金額を知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口に前年の源泉徴収票を持参して試算を依頼しましょう。

上記の通り、前年に年収400万円を稼いでいた方であれば、退職後の国保保険料は月額2万5,000円前後になるケースが一般的です。

失業中にこの金額を毎月払い続けるのは負担が大きいため、次のセクションで解説する軽減制度を活用できるかどうかが非常に重要になってきます。


失業保険受給中に国民健康保険料を減額できる条件

ここからは、国民健康保険料の軽減制度について詳しく見ていきます。

「軽減制度は会社都合の退職じゃないと使えない」と思い込んでいる方もいますが、実はそうとは限りません。

自己都合退職であっても条件を満たせば対象になるケースがあるため、自分が該当するかどうかをしっかり確認しておきましょう。

このセクションの内容

軽減制度の対象者は「特定受給資格者」と「特定理由離職者」

国保の保険料軽減制度は、すべての失業者が使えるわけではありません。

対象となるのは、雇用保険制度における「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当し、なおかつ以下の条件を満たす方です。

  • 離職時の年齢が65歳未満であること
  • 雇用保険の受給資格を有していること
  • 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)に記載された離職理由コードが対象に含まれていること

対象となる離職理由コードの一覧は以下の通りです。

離職理由コード 離職理由の内容 受給資格の種類
11 解雇 特定受給資格者
12 天災等の理由による解雇 特定受給資格者
21 特定雇止め(雇用期間3年以上・通知あり) 特定受給資格者
22 特定雇止め(雇用期間3年未満・更新明示あり) 特定受給資格者
23 特定理由の契約期間満了(更新明示なし) 特定理由離職者
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 特定受給資格者
32 事業所の移転等による正当な理由のある自己都合退職 特定受給資格者
33 正当な理由のある自己都合退職 特定理由離職者
34 特定の正当な理由のある自己都合退職 特定理由離職者

非自発的または正当な理由に基づく離職により失業給付を受給される方(特例対象被保険者)の国民健康保険料軽減による申請

出典:江東区「国民健康保険料の軽減」

なお、季節雇用などの特例受給資格者高年齢受給資格者は、この軽減制度の対象外となります。

自分がどのコードに該当するかは、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄を確認すれば分かります。

自己都合退職でも国民健康保険料が軽減されるケース

「自己都合退職だから軽減は受けられない」と諦めてしまう方が多いのですが、これは大きな誤解です。

自己都合退職であっても、離職に正当な理由があると認められれば「特定理由離職者」として扱われ、保険料の軽減対象になります。

具体的には、以下のようなケースが正当な理由として認められる可能性があります。

  • 体調の悪化や心身の障害によって業務の継続が困難になった場合
  • 家族の介護や看護のためにやむを得ず退職した場合
  • 配偶者の転勤にともなって通勤が困難になった場合
  • 事業所の移転により通勤に往復4時間以上かかるようになった場合
  • 結婚にともなう住所変更で通勤が不可能になった場合

これらに該当すると、離職理由コード「33」や「34」が付与されます。

もし会社側が記載した離職理由に納得がいかない場合は、ハローワークで離職理由の異議申し立てを行うことも可能です。

ハローワークが事業主と離職者双方の主張を調査したうえで、最終的な離職理由を判定してくれます。

自己都合退職だからと最初から諦めるのではなく、自分の退職理由が正当な理由に当たるかどうかを一度確認してみることをおすすめします。

退職後の健康保険は3つの選択肢がある

退職すると、それまで加入していた会社の健康保険は原則として使えなくなります。

その後の選択肢は大きく分けて3つあり、それぞれメリット・デメリットが異なります。

選択肢 概要 保険料の特徴
国民健康保険に加入 市区町村が運営する公的医療保険に加入する 前年の所得に応じて算定。扶養の概念がなく、家族分も保険料がかかる
任意継続被保険者制度を利用 退職前の健康保険に最長2年間継続して加入する 退職時の標準報酬月額をもとに算定。上限あり。全額自己負担
家族の健康保険の被扶養者になる 配偶者や親など家族の健康保険に扶養として入る 保険料の負担なし。ただし年収130万円未満などの要件あり

ここで重要なのが、2022年1月の法改正によって、任意継続を途中でやめて国保に切り替えることが自由にできるようになった点です。

以前は一度任意継続に加入すると2年間は原則として脱退できませんでしたが、改正後は本人の申出による任意脱退が認められるようになりました。

そのため、退職直後は任意継続を選び、翌年度に前年所得が下がったタイミングで国保に切り替えるという戦略も有効です。

国保の保険料は前年所得で毎年変わるのに対し、任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額で2年間固定されるため、退職1年目は任意継続のほうが安くなるケースも少なくありません。

どちらが得になるかは、退職時の給与水準や扶養家族の有無、お住まいの自治体の保険料率によって異なるため、必ず両方の金額を比較してから判断しましょう。

国民健康保険への切り替えは退職後14日以内が原則です。

届出が遅れたとしても、保険料は資格取得日(退職日の翌日)まで遡って請求されます。

14日を過ぎても届出自体は可能ですが、届出が完了するまでの間は保険証が発行されず、医療費が全額自己負担になるリスクがあるため、できるだけ早く手続きを済ませることが大切です。


失業保険受給中に軽減制度を使うと国民健康保険料は実際いくら安くなるのか

軽減制度の対象になることはわかっても、「結局いくら安くなるのか」がわからなければ実感が湧きにくいものです。

このセクションでは、軽減制度の仕組みと、具体的な計算例をもとにどれくらい保険料が下がるのかを解説します。

このセクションの内容

給与所得を30%とみなす計算の仕組み

軽減制度の核となるルールは非常にシンプルです。

対象者の前年の給与所得を100分の30(30%)として計算する、というものです。

つまり、本来の給与所得のうち70%がなかったものとして保険料を計算してもらえるため、所得割部分が大幅に下がります。

たとえば、前年の給与所得が300万円の方の場合を見てみましょう。

  • 通常の計算:300万円 − 基礎控除43万円 = 257万円(賦課基準額)
  • 軽減後の計算:300万円 × 30% = 90万円 → 90万円 − 43万円 = 47万円(賦課基準額)

賦課基準額が257万円から47万円に下がるため、所得割の保険料に大きな差が出ることがわかります。

ただし、注意すべき点があります。

この軽減が適用されるのは給与所得のみです。

不動産の譲渡所得、年金所得、事業所得など、給与所得以外の所得がある場合、その部分は通常通りの金額で計算されます。

また、同じ世帯にいる他の国保加入者の所得については軽減の対象にはなりません。

さらに、この軽減は保険料だけでなく、高額療養費の自己負担限度額の判定にも影響します。

軽減後のみなし所得が低くなることで、適用される区分が下がり、医療費の自己負担が軽減される可能性もあるのです。

年収別の軽減シミュレーション

実際にどれくらい保険料が変わるのか、東京23区在住・40歳未満・単身世帯を想定した目安を示します。

前年の年収(給与収入) 軽減なしの年間保険料(目安) 軽減後の年間保険料(目安) 年間の軽減額(目安)
300万円 約22万円 約7万円 約15万円
400万円 約30万円 約9万円 約21万円
500万円 約40万円 約12万円 約28万円
600万円 約50万円 約14万円 約36万円

※上記は概算です。実際の金額は自治体の保険料率や世帯構成によって異なります。

前年の年収が400万円だった方の場合、軽減制度を使うことで年間で約21万円、月額に換算すると約1万7,500円もの負担減になる計算です。

軽減を受けなければ月額約2万5,000円だった保険料が、軽減後は月額約7,500円まで下がる可能性があります。

この差は、失業中の生活費のやりくりにおいて非常に大きなインパクトを持ちます。

対象に該当する方は、必ず申請手続きを行いましょう。


失業保険受給中に国民健康保険料が安くなる期間はいつからいつまでか

軽減が使えるのは嬉しいけれど、「いつからいつまで適用されるのか」が気になる方も多いでしょう。

軽減の適用期間は離職日によって変わるため、自分のケースに当てはめて確認しておくことが大切です。

このセクションの内容

軽減の適用期間の基本ルール

軽減制度の適用期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末までと定められています。

文章だけではわかりにくいため、具体的な例で確認してみましょう。

離職日 軽減の開始日 軽減の終了日 軽減の期間
2025年3月15日 2025年3月16日 2026年3月31日 約12か月半
2025年3月31日 2025年4月1日 2027年3月31日 約24か月(最長)
2025年7月20日 2025年7月21日 2027年3月31日 約20か月
2025年12月31日 2026年1月1日 2027年3月31日 約15か月

国民健康保険料の減額期間は、離職日の翌日から離職した月が属する年度の翌年度末までです。

出典:墨田区「非自発的失業者の国民健康保険料軽減について」

ここで注目してほしいのは、離職日が3月31日の場合と3月30日以前の場合で、適用期間に大きな差が出ることです。

3月31日に離職すると翌日の4月1日が新年度にあたるため、そこから翌年度末(2027年3月31日)まで最大24か月間の軽減が受けられます。

一方、3月30日以前に離職した場合は、その月がまだ前年度に属するため、軽減の終了が1年早まります。

退職日を選べる状況にある方は、この違いを念頭に置いておくとよいでしょう。

再就職・再離職した場合の取り扱い

軽減の適用期間中に再就職し、会社の健康保険に加入した場合は、その時点で軽減措置は終了します。

ただし、適用期間が残っているうちに再び離職し、国保に再加入した場合は、残りの期間について軽減を継続できる可能性があります。

国民健康保険の資格を喪失した場合は、その時点で軽減適用終了します。ただし、適用期間内に就職および離職し、国民健康保険加入時に申請することにより、再適用することができます。

出典:墨田区「非自発的失業者の国民健康保険料軽減について」

ただし、再就職先で新たな雇用保険の受給資格が発生した場合は対象外となるため、注意が必要です。

短期の再就職と再離職を繰り返すケースでは判断が複雑になるため、不明な点があれば市区町村の国保担当課に相談することをおすすめします。

国民健康保険料の軽減を受けるための申請手続きの全手順

軽減制度は、対象に該当するからといって自動的に適用されるわけではありません。

自分で申請しなければ通常の保険料が請求され続けるため、手続きの流れを事前に把握しておくことが重要です。

ここでは、ハローワークでの書類取得から市区町村窓口での申請完了まで、時系列に沿って解説していきます。

このセクションの内容

【STEP1】ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取る

軽減申請に必要な書類を手に入れるためには、まずハローワークでの手続きが先になります。

退職後にハローワークで求職の申込みと失業保険の受給手続きを行うと、「雇用保険受給資格者証」(マイナンバーカードを利用する場合は「雇用保険受給資格通知」)が交付されます。

この書類に記載されている離職理由コードが、軽減制度の適用可否を判断するための最も重要な情報です。

ハローワークでの手続きの流れを整理すると、次のようになります。

  1. 退職後、離職票を会社から受け取る
  2. 住所地を管轄するハローワークに行き、求職の申込みを行う
  3. 失業保険の受給手続きを行い、受給資格の決定を受ける
  4. 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が交付される

ここで注意が必要なのは、離職票だけでは国保の軽減申請はできないという点です。

軽減を申請するには、ハローワークで受給資格の決定を受けた後に交付される「雇用保険受給資格者証」が必要です。

また、受給資格が仮決定の状態(まだ正式に決定していない段階)では手続きができない自治体もあるため、正式な決定後に申請するようにしましょう。

【STEP2】市区町村の窓口で軽減申請を行う

ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取ったら、次は居住地の市区町村役所にある国民健康保険担当課で軽減の申請を行います。

窓口に持参する書類は以下の通りです。

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(自治体によってはコピーでも可)
  • 国民健康保険証(マイナ保険証の方はマイナンバーカード)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
  • 国民健康保険特例対象被保険者等該当届(自治体の窓口で入手可能。様式は自治体ごとに異なる)

雇用保険受給資格者証または受給資格通知の写し

出典:大阪市「保険料の軽減・減免」

一部の自治体では、郵送やマイナポータルを通じたオンライン申請にも対応しています。

窓口に行く時間が取れない方は、お住まいの自治体の公式サイトで対応状況を確認してみてください。

手続きは比較的シンプルで、書類に不備がなければその場で申請が受理されるケースがほとんどです。

申請が受理されると、翌月分以降の保険料に軽減が反映されます。

申請が遅れた場合の遡り適用について

「退職直後はバタバタしていて申請を忘れていた」という方も少なくないでしょう。

安心してほしいのは、申請が遅れた場合でも遡って軽減を適用してもらえる可能性があるという点です。

ただし、遡りには限度があります。

国民健康保険料の賦課決定には2年の期間制限が設けられており、これを超えると遡りの適用が難しくなります。

そのため、退職してから時間が経っている方も、まだ2年以内であれば今からでも申請する価値は十分にあります。

申請を先延ばしにすればするほど、適用される軽減期間が短くなってしまうリスクがあるため、気づいた段階で速やかに手続きを行うようにしましょう。


失業保険受給中の国民健康保険に関するよくある質問

Q1. 失業中に支払う国民健康保険料の月額目安はどのくらいですか?

保険料は自治体の保険料率、前年の所得金額、年齢、世帯構成によって変わるため、一概に「いくら」とは言い切れません。

ただし、目安として参考になる数値をお伝えします。

前年の年収が400万円で、40歳未満・単身世帯の場合、軽減なしで月額2万5,000円前後が一般的な水準です。

軽減制度を利用した場合は、月額7,000円〜1万円程度まで抑えられる可能性があります。

正確な保険料を知りたい方は、各自治体の公式サイトに掲載されている保険料試算ツールを利用するか、窓口で前年の源泉徴収票を持参して試算を依頼するのが確実です。


Q2. 失業手当を受給している期間中、健康保険の扱いはどのようになりますか?

退職と同時に会社の健康保険の被保険者資格は喪失します。

そのため、退職後は国民健康保険への加入、任意継続被保険者制度の利用、または家族の健康保険の被扶養者になる、のいずれかを選択する必要があります。

無保険の期間が生じると、その間にかかった医療費は全額自己負担になります。

なお、失業手当の受給自体は健康保険の加入・脱退には直接影響しません。

失業手当をもらっているかどうかにかかわらず、何らかの健康保険に加入しなければならない点は変わりませんので、退職後はできるだけ早く手続きを済ませましょう。


Q3. 失業保険を受給しながら国民健康保険料の減額を受けることはできますか?

はい、可能です。

雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当する方であれば、前年の給与所得を30%とみなして保険料が再計算されるため、大幅な負担軽減が期待できます。

ただし、軽減は申請しなければ適用されません

自動的に保険料が下がるわけではないため、忘れずに市区町村の窓口で手続きを行いましょう。

該当するかどうかは、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードで確認できます。

コード「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当していれば、軽減の対象です。


Q4. 国民健康保険料を月単位で知りたいのですが、どのように調べればよいですか?

国民健康保険料は年額で算出され、通常6月〜翌年3月の10回払いで納付するのが一般的です。

そのため、1回あたりの納付額は年間保険料の10分の1にあたり、月額の保険料(年間保険料÷12)とは金額が異なる点に注意が必要です。

各市区町村の公式サイトには保険料率や計算方法が掲載されており、自治体によっては保険料のシミュレーションツールが用意されているところもあります。

月額の目安を把握したい場合は、算出された年間保険料を12で割った金額が参考値になります。

より正確な金額を知りたい場合は、前年の源泉徴収票を持参して市区町村の窓口で直接試算してもらうのが最も確実な方法です。


Q5. 国民健康保険と任意継続、どちらを選べばよいですか?

一般的な目安としては、以下のように判断できます。

こんな方は おすすめの選択肢
退職前の給与が高かった方(目安:月収30万円以上) 退職1年目は任意継続が安くなりやすい
扶養家族がいる方 任意継続は扶養の追加保険料がかからない
非自発的失業者に該当する方 国保+軽減制度で保険料を大幅に下げられる
退職翌年に所得が大きく下がる見込みの方 退職1年目は任意継続、2年目から国保に切り替え

2022年1月の法改正により、任意継続を途中で任意脱退して国保に切り替えることが可能になりました。

そのため、まずは両方の保険料を試算したうえで、安いほうを選ぶのが最善です。

任意継続の保険料は加入前に健康保険組合や協会けんぽに問い合わせれば教えてもらえますし、国保の保険料は市区町村の窓口で試算を依頼できます。


Q6. 保険料をどうしても払えない場合はどうすればよいですか?

軽減制度を使っても保険料の支払いが難しい場合は、市区町村の窓口に早めに相談しましょう。

自治体によっては、所得の大幅な減少を理由とした減免制度や、納付の猶予・分割納付に応じてくれるケースがあります。

相談せずに滞納を続けると、督促状の発送や延滞金の加算、最悪の場合は財産の差し押さえにつながることもあります。

支払いが厳しいと感じた時点で、できるだけ早く窓口に足を運ぶことが大切です。