失業保険を自己都合退職でもすぐもらう方法|2025年改正対応・特定理由離職者の条件も解説

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自己都合退職でも、条件を満たせば給付制限なしで失業保険を受け取ることができます。

さらに、2025年4月の法改正により、給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されることが決定しました。

この記事では、特定理由離職者として認定を受ける方法や、職業訓練を活用した給付制限の解除方法など、自己都合退職でも失業保険を早くもらうための7つの方法を詳しく解説します。

退職後の生活資金に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

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自己都合退職でも失業保険(失業手当)をすぐもらう7つの方法

自己都合退職の場合、通常は申請から2ヶ月間の給付制限期間が設けられています。

しかし、特定の条件を満たすことで、この給付制限を回避できる方法が存在します。

ここでは、自己都合退職でも失業保険をすぐにもらうための7つの方法を、それぞれ詳しく解説していきます。

自分の状況に当てはまるものがないか、一つずつ確認してみてください。

①特定理由離職者として認定を受ける

特定理由離職者とは、「正当な理由のある自己都合退職」をした人のことを指します。

この区分に認定されると、自己都合退職であっても給付制限期間なしで失業保険を受け取ることができます。

具体的には、以下のようなケースが特定理由離職者に該当します。

該当するケース 具体例
体力の不足・心身の障害 うつ病、適応障害、身体的な病気やケガなど
妊娠・出産・育児 妊娠により就業が困難になった場合など
家庭の事情 父母の死亡、介護が必要になった場合など
配偶者との別居困難 配偶者の転勤に伴う退職など
通勤困難 会社の移転で通勤が往復4時間以上になった場合など
契約更新されなかった 有期契約で更新を希望したが更新されなかった場合

ハローワークで離職理由を確認する際に、上記のいずれかに該当することを証明できれば、特定理由離職者として認定されます。

認定を受けるためには、診断書や証明書類などの客観的な証拠を準備しておくことが重要です。

②うつ病・精神疾患を理由に退職した場合の手続き

うつ病や適応障害などの精神疾患を理由に退職した場合、特定理由離職者として認定される可能性があります。

認定を受けるためには、心療内科や精神科で発行された診断書が必要です。

診断書には、以下の内容を記載してもらうことが重要です。

  • 病名(うつ病、適応障害、パニック障害など)
  • 発症時期や症状の経過
  • 「就労が困難」または「退職が必要」という医師の所見
  • 作成日と医師の署名・押印

ハローワークでの申請の流れは次のとおりです。

まず、離職票と診断書を持参してハローワークの窓口を訪れます。

次に、担当者に退職理由を説明し、診断書を提出します。

その後、ハローワーク側で書類を確認し、特定理由離職者に該当するかどうかが判断されます。

注意点として、精神疾患で退職した場合でも「就労可能な状態」でなければ失業保険は受給できません。

現在も治療中で就労が難しい場合は、傷病手当金の受給を検討するか、受給期間の延長手続きを行いましょう。

③身体的な病気・ケガを理由に退職した場合

身体的な病気やケガが原因で退職を余儀なくされた場合も、特定理由離職者に該当します。

この場合も、医師の診断書を取得してハローワークに提出する必要があります。

診断書に記載してもらうべき内容は以下のとおりです。

  • 病名・傷病名
  • 症状の程度と就労への影響
  • 「現在の職務を継続することが困難」という医師の判断
  • 今後の治療見込みと就労可能時期

傷病手当金との違いについても理解しておきましょう。

項目 失業保険(基本手当) 傷病手当金
支給元 雇用保険(ハローワーク) 健康保険(健康保険組合など)
対象者 退職後、就労可能な状態の人 在職中または退職後、就労困難な人
支給期間 90日〜330日(条件による) 最長1年6ヶ月
支給額の目安 賃金の約50〜80% 賃金の約3分の2

傷病手当金と失業保険は、同時に受給することはできません。

病気やケガが回復して就労可能な状態になってから、失業保険の申請を行いましょう。

④家族の介護を理由に退職した場合

家族の介護が必要になり、仕事を続けることが困難になって退職した場合も、特定理由離職者に該当します。

介護離職で認定を受けるためには、介護が必要であることを証明する書類が求められます。

必要な書類は以下のとおりです。

  • 介護保険被保険者証の写し
  • 要介護認定・要支援認定の通知書
  • 医師の診断書(介護が必要な状態であることを証明するもの)
  • 介護サービス計画書(ケアプラン)の写し

ハローワークでは、「介護をしなければならない状態であったこと」と「介護と仕事の両立が困難であったこと」の両方を確認されます。

介護離職を検討している方は、退職前に上記の書類を準備しておくことをおすすめします。

また、介護休業制度や時短勤務制度など、退職以外の選択肢がなかったかどうかも確認されることがあります。

会社に相談したものの対応してもらえなかったという経緯があれば、それも説明できるようにしておきましょう。

⑤職業訓練を受講して給付制限を解除する

自己都合退職で特定理由離職者に該当しない場合でも、公共職業訓練(ハロートレーニング)を受講することで、給付制限を解除できます。

職業訓練を受講すると、訓練開始日から失業保険が支給されるようになります。

たとえば、2ヶ月の給付制限期間中に職業訓練が始まれば、その時点から給付が開始されるのです。

職業訓練の主なメリットは以下のとおりです。

メリット 詳細
給付制限が解除される 訓練開始日から基本手当を受給できる
受講料が無料 テキスト代のみ自己負担の場合あり
追加手当がもらえる 受講手当(日額500円)、通所手当(交通費)が支給される
スキルアップできる IT、事務、介護、建設など幅広い分野のスキルを習得できる
給付日数が延長される 訓練終了まで給付が続く場合がある

職業訓練の申込方法は、ハローワークの窓口で相談するところから始まります。

興味のある分野や希望する訓練コースを伝えると、担当者が適切な訓練を紹介してくれます。

人気のあるコースは選考試験がある場合もあるため、早めに申し込むことをおすすめします。

⑥妊娠・出産・育児を理由に退職した場合

妊娠・出産・育児を理由に退職した場合は、まず受給期間の延長手続きを行うことが重要です。

通常、失業保険の受給期間は退職日の翌日から1年間ですが、妊娠・出産・育児を理由に働けない期間がある場合は、最大3年間まで延長できます。

延長手続きを行うことで、出産後や育児が落ち着いた後に失業保険を受給することが可能になります。

受給期間延長の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  • 離職票-1、離職票-2
  • 母子健康手帳の写し
  • 受給期間延長申請書(ハローワークで入手)

延長手続きを行った後、就労可能な状態になってからハローワークで求職申込みを行います。

このとき、妊娠・出産・育児による退職であることを証明できれば、特定理由離職者として給付制限なしで受給できる可能性があります。

延長申請は、働けなくなった日の翌日から30日経過後、なるべく早めに行いましょう。

⑦配偶者の転勤・通勤困難を理由に退職した場合

配偶者の転勤に伴い、やむを得ず退職した場合も特定理由離職者に該当します。

また、会社の移転や交通機関の廃止などにより通勤が困難になった場合も同様です。

通勤困難とみなされる基準は、一般的に往復の通勤時間が4時間以上になる場合とされています。

以下のようなケースが該当します。

  • 配偶者が転勤となり、一緒に転居するため退職した
  • 会社が移転し、通勤時間が片道2時間以上になった
  • 利用していた交通機関が廃止され、通勤が著しく困難になった
  • 転居を余儀なくされ、現在の勤務先への通勤が困難になった

証明に必要な書類は以下のとおりです。

退職理由 必要書類
配偶者の転勤 転勤辞令の写し、住民票など
会社の移転 会社からの移転通知、新住所の証明など
交通機関の廃止 廃止を知らせる公告や通知など

これらの書類を準備し、ハローワークで退職理由を説明することで、特定理由離職者として認定されます。

そもそも失業保険(雇用保険の基本手当)とは?

失業保険を早くもらう方法を知る前に、まずは失業保険の基本的な仕組みを理解しておきましょう。

正式名称は「雇用保険の基本手当」といい、失業中の生活を支援するための制度です。

受給するためにはいくつかの条件があり、給付額や給付日数も退職理由によって異なります。

ここでは、失業保険の基礎知識を分かりやすく解説します。

失業保険の目的と受給できる人の条件

失業保険は、失業した人が安心して求職活動を行えるよう、生活費を一定期間支給する制度です。

受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

条件 詳細
雇用保険の被保険者期間 離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること(特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6ヶ月以上)
働く意思がある 積極的に求職活動を行い、就職する意思があること
働く能力がある 健康状態や環境的に、いつでも就職できる状態であること

「働く意思と能力がある」とは、ハローワークでの求職活動を積極的に行い、就職先が見つかればすぐに働ける状態のことを指します。

そのため、病気や育児などの理由で当面働けない場合は、失業保険ではなく受給期間の延長手続きを検討しましょう。

また、すでに就職先が決まっている場合や、自営業を始める予定がある場合も、原則として受給対象外となります。

失業保険の給付額と計算方法

失業保険でもらえる金額は、「基本手当日額」に給付日数を掛けて計算されます。

基本手当日額は、退職前6ヶ月間の賃金をもとに算出される「賃金日額」に、一定の給付率を掛けて決まります。

計算式は以下のとおりです。

賃金日額 = 退職前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(約50〜80%)

給付率は、賃金日額が低いほど高くなる仕組みになっています。

具体的な給付率の目安は以下のとおりです。

賃金日額 給付率の目安
2,746円以上〜5,110円未満 約80%
5,110円以上〜12,580円未満 約50〜80%
12,580円以上〜13,890円未満 約50%
13,890円以上 約50%(上限あり)

※上記は60歳未満の場合の目安です。年齢によって上限額が異なります。

基本手当日額には上限と下限が設けられており、2024年8月時点の上限額は、60歳未満で8,490円、60〜64歳で7,294円となっています。

実際にいくらもらえるかは、ハローワークで正確に計算してもらうことができます。

失業保険の給付日数は退職理由で変わる

失業保険の給付日数は、退職理由、年齢、雇用保険の被保険者期間によって決まります。

自己都合退職と会社都合退職では、給付日数に大きな差があります。

以下の表で比較してみましょう。

自己都合退職(一般の離職者)の場合

被保険者期間 給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

会社都合退職(特定受給資格者)の場合(30歳以上45歳未満の例)

被保険者期間 給付日数
1年以上5年未満 120日
5年以上10年未満 180日
10年以上20年未満 210日
20年以上 240日

このように、会社都合退職の場合は給付日数が大幅に優遇されています。

特定理由離職者の場合は、一部のケースで会社都合退職と同等の給付日数が適用されることがあります。

知っておくべき5つの退職理由の分類と違い

ハローワークでは、退職理由によって離職者を5つのカテゴリーに分類しています。

この分類によって、給付制限の有無や給付日数が大きく変わってきます。

自分がどのカテゴリーに該当するかを知ることで、失業保険を最大限に活用することができます。

それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

①一般の離職者(自己都合退職)

一般の離職者とは、特別な理由なく自分の意思で退職した人のことを指します。

「キャリアアップのため」「人間関係が合わなかった」「仕事内容に不満があった」といった理由による退職がこれに該当します。

一般の離職者に分類されると、以下のような条件で失業保険を受給することになります。

項目 内容
給付制限期間 原則2ヶ月(5年間で3回目以降は3ヶ月)
必要な被保険者期間 2年間で通算12ヶ月以上
給付日数 90日〜150日(被保険者期間による)

給付制限期間が設けられている理由は、自発的に離職したため、すぐに失業給付を受ける必要性が低いと判断されるためです。

ただし、2025年4月の法改正により、給付制限期間が1ヶ月に短縮されることが決まっています。

②特定受給資格者(会社都合退職)

特定受給資格者とは、会社の都合によりやむを得ず離職した人のことです。

倒産や解雇など、労働者の責任ではない理由による退職がこれに該当します。

具体的には以下のようなケースです。

  • 会社の倒産により離職した
  • 事業所の廃止により離職した
  • 解雇(労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)
  • 労働条件が契約内容と著しく異なっていた
  • 賃金の未払いが続いた
  • パワハラ・セクハラを受けた

特定受給資格者に認定されると、給付制限期間なしで失業保険を受給でき、給付日数も優遇されます。

給付日数は最大で330日(就職困難者を除く)となり、一般の離職者と比べて大きな差があります。

③特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)

特定理由離職者とは、自己都合退職ではあるものの、正当な理由があると認められた人のことです。

この区分に認定されると、自己都合退職でも給付制限なしで失業保険を受給できます。

特定理由離職者に該当する11のケースは以下のとおりです。

番号 該当するケース
1 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職
2 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた
3 父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため看護が必要になり離職
4 配偶者または扶養親族と別居が困難になり離職
5 通勤不可能または困難となる場所への移転により離職
6 企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職
7 期間の定めのある労働契約の更新を希望したが更新されなかった
8 配偶者の転勤や出向等に伴い離職
9 結婚に伴う住所変更により離職
10 保育所の利用や親族への保育依頼ができなくなり離職
11 企業の事業内容の変更等により離職

上記に該当する場合は、客観的な証明書類を準備してハローワークに申請しましょう。

④就職困難者

就職困難者とは、障害などにより就職が特に困難な人のことを指します。

具体的には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方などが該当します。

就職困難者に認定されると、給付日数が大幅に優遇されます。

被保険者期間 給付日数(45歳未満) 給付日数(45歳以上65歳未満)
1年未満 150日 150日
1年以上 300日 360日

一般の離職者と比べると、2倍以上の給付日数が確保されていることがわかります。

また、給付制限期間も適用されません。

該当する可能性がある方は、障害者手帳とともにハローワークで相談してみましょう。

⑤日雇労働被保険者

日雇労働被保険者とは、日雇いの形態で働く労働者のことを指します。

日々または30日以内の期間を定めて雇用される人が該当し、一般的な失業保険とは異なる「日雇労働求職者給付金」が適用されます。

受給要件や手続きも異なるため、日雇いで働いている方はハローワークで詳細を確認することをおすすめします。

自己都合退職と会社都合退職の違いを徹底比較

自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の受給条件に大きな違いがあります。

給付制限期間、給付日数、受給開始時期など、知っておくべきポイントを比較してみましょう。

自分の退職がどちらに該当するかによって、もらえる金額や時期が大きく変わってきます。

給付制限期間の違い

給付制限期間とは、失業保険の申請後、実際に給付が始まるまでの待機期間のことです。

自己都合退職と会社都合退職では、この期間に大きな違いがあります。

退職理由 給付制限期間
自己都合退職(一般の離職者) 2ヶ月(5年間で3回目以降は3ヶ月)
会社都合退職(特定受給資格者) なし
特定理由離職者 なし

※2025年4月以降、自己都合退職の給付制限期間は1ヶ月に短縮される予定です。

自己都合退職の場合、申請してから約2ヶ月間は失業保険が支給されません。

この期間は無収入となるため、退職前に2〜3ヶ月分の生活費を貯蓄しておくことが重要です。

給付日数の違い

給付日数も、退職理由によって大きく異なります。

以下の表で、自己都合退職と会社都合退職の給付日数を比較してみましょう。

年齢:30歳以上45歳未満の場合

被保険者期間 自己都合退職 会社都合退職
1年以上5年未満 90日 120日
5年以上10年未満 90日 180日
10年以上20年未満 120日 210日
20年以上 150日 240日

会社都合退職の場合、同じ被保険者期間でも最大で2倍以上の給付日数が確保されています。

給付日数が長いほど、受け取れる総額も大きくなります。

受給開始時期の違い

申請から初回の振込までにかかる期間も、退職理由によって異なります。

以下のスケジュールを比較してみましょう。

会社都合退職の場合

  1. ハローワークで求職申込み・受給資格決定
  2. 待期期間(7日間)
  3. 初回失業認定日(約4週間後)
  4. 初回振込(認定日から5〜7営業日後)

→ 申請から約1ヶ月で初回振込

自己都合退職の場合

  1. ハローワークで求職申込み・受給資格決定
  2. 待期期間(7日間)
  3. 給付制限期間(2ヶ月)
  4. 初回失業認定日(給付制限終了後)
  5. 初回振込(認定日から5〜7営業日後)

→ 申請から約2ヶ月半〜3ヶ月で初回振込

このように、自己都合退職の場合は初回振込まで約3ヶ月かかるのが一般的です。

国民健康保険料・住民税への影響

会社都合退職の場合、国民健康保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。

特定受給資格者と特定理由離職者は、前年所得を30%とみなして保険料が計算されるため、大幅な減額が期待できます。

項目 自己都合退職 会社都合退職・特定理由離職者
国民健康保険料 通常通り計算 前年所得を30%とみなして計算(軽減あり)
住民税 通常通り(減免制度は自治体による) 通常通り(減免制度は自治体による)

国民健康保険料の軽減を受けるためには、雇用保険受給資格者証をお住まいの市区町村役場に提示して手続きを行います。

住民税については自治体によって対応が異なるため、個別に確認することをおすすめします。

特定理由離職者に該当する人の条件と具体例

特定理由離職者に認定されれば、自己都合退職でも給付制限なしで失業保険を受給できます。

ここでは、特定理由離職者に該当するケースについて、より詳しく解説していきます。

自分の状況が当てはまるかどうか、具体例を参考に確認してみてください。

体力の不足・心身の障害・病気・ケガによる離職

体力の低下や心身の障害、病気やケガを理由に退職した場合、特定理由離職者に該当する可能性があります。

具体的には、以下のようなケースが認められています。

  • うつ病や適応障害などの精神疾患により、業務を続けることが困難になった
  • 腰痛やヘルニアなどにより、肉体労働が困難になった
  • 持病の悪化により、長時間労働ができなくなった
  • 交通事故によるケガで、以前の業務ができなくなった

認定を受けるためには、医師の診断書が必要です。

診断書には、「業務の継続が困難」「退職が必要である」といった医師の所見を記載してもらうことが重要です。

また、退職時点で「就労困難」であっても、現在は「就労可能」な状態でなければ失業保険は受給できません。

現在も療養中で働けない状態の場合は、受給期間の延長手続きを行いましょう。

妊娠・出産・育児による離職

妊娠・出産・育児を理由に退職した場合も、特定理由離職者に該当します。

ただし、妊娠中や出産直後は「就労可能な状態」ではないため、まずは受給期間の延長手続きを行う必要があります。

手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 退職後、働けなくなった日の翌日から30日経過後に受給期間延長の申請を行う
  2. 最大3年間まで受給期間を延長できる
  3. 就労可能な状態になったら、ハローワークで求職申込みを行う
  4. 特定理由離職者として認定されれば、給付制限なしで受給開始

受給期間延長を活用することで、育児が落ち着いてから失業保険を受け取ることができます。

延長申請には母子健康手帳の写しなどが必要になるため、事前に準備しておきましょう。

父母の死亡・介護など家庭の事情による離職

父母の死亡や介護が必要になったことで退職した場合も、特定理由離職者に該当します。

介護離職で認定を受けるための基準は以下のとおりです。

条件 詳細
介護の対象者 父母、配偶者、子、配偶者の父母など
介護の必要性 要介護認定を受けている、または常時介護が必要な状態
離職の必要性 介護と仕事の両立が困難であること

必要な証明書類としては、介護保険被保険者証の写し、要介護認定通知書、医師の診断書などがあります。

ハローワークでは、「介護休業制度を利用できなかったか」「時短勤務で対応できなかったか」なども確認されることがあります。

会社に相談したが対応してもらえなかったという経緯があれば、それも説明できるようにしておきましょう。

配偶者・扶養家族との別居が困難になった離職

配偶者の転勤に伴い、一緒に転居するために退職した場合は、特定理由離職者に該当します。

また、家族の介護や看護のために転居が必要になり、現在の勤務先への通勤が困難になった場合も同様です。

認定を受けるためには、以下のような書類が必要です。

  • 配偶者の転勤辞令の写し
  • 転居先の住民票
  • 通勤困難であることを証明する書類(通勤時間の計算など)

配偶者の転勤による退職は、女性だけでなく男性にも該当します。

共働き世帯が増えている現代では、こうしたケースも珍しくありません。

通勤不可能または困難となった離職

会社の移転や交通機関の廃止などにより、通勤が困難になった場合も特定理由離職者に該当します。

通勤困難とみなされる一般的な基準は、往復の通勤時間が4時間以上になる場合です。

具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 会社が移転し、片道2時間以上の通勤になった
  • 利用していた鉄道やバスが廃止された
  • 自宅が被災し、転居を余儀なくされた結果、通勤が困難になった

通勤困難を証明するためには、会社の移転通知や交通機関の廃止告知、通勤ルートと所要時間を示す資料などが必要です。

ハローワークで詳細を確認し、必要な書類を準備しましょう。

企業の希望退職募集に応じた離職

企業が行う希望退職募集に応じて退職した場合、特定理由離職者として認定されます。

希望退職募集は、企業が人員削減を行う際に、解雇ではなく自発的な退職を促す制度です。

早期退職優遇制度との違いは以下のとおりです。

項目 希望退職募集 早期退職優遇制度
実施時期 業績悪化などの特定時期 常時または定期的
対象者 一定の条件を満たす社員 一定年齢以上の社員など
認定区分 特定理由離職者 一般的には自己都合退職
退職金 割増あり 割増あり

希望退職に応じた場合は、会社から発行される離職票の退職理由が「希望退職募集への応募」と記載されていることを確認しましょう。

有期雇用契約の満了(更新を希望したが更新されなかった)

契約社員やパート・アルバイトなど、期間の定めのある雇用契約で働いていた方が、契約更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合、特定理由離職者に該当します。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 労働者側が契約更新を希望していたこと
  • 会社側の都合で更新されなかったこと
  • 雇用保険の被保険者期間が1年間で6ヶ月以上あること

自分から更新を希望しなかった場合は、一般の離職者(自己都合退職)として扱われます。

契約更新を希望していたことを証明するため、更新の意思を示したメールや書面があれば保管しておきましょう。

【2025年4月改正】失業保険の給付制限期間が短縮!自己都合退職者への影響

2025年4月から、失業保険制度に大きな改正が行われます。

最も注目すべき変更点は、自己都合退職の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されることです。

この改正により、自己都合退職者でも従来より早く失業保険を受け取れるようになります。

改正の詳細と、退職時期による影響を見ていきましょう。

改正の概要|給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮

2025年4月1日から施行される雇用保険法の改正により、自己都合退職の給付制限期間が1ヶ月に短縮されます。

この改正の背景には、労働市場の流動化を促進し、転職やキャリアチェンジをしやすい環境を整える目的があります。

改正のポイントは以下のとおりです。

項目 改正前(2025年3月まで) 改正後(2025年4月以降)
給付制限期間 2ヶ月 1ヶ月
5年間で3回目以降の退職 3ヶ月 1ヶ月
対象者 自己都合退職者(一般の離職者) 自己都合退職者(一般の離職者)

改正後は、自己都合退職でも申請から約1ヶ月半〜2ヶ月で初回の振込を受けられるようになります。

これは、会社都合退職者との差が縮まることを意味しています。

2025年4月以降に退職した場合のスケジュール

2025年4月以降に自己都合退職した場合、失業保険の受給スケジュールは以下のようになります。

経過日数 手続き・イベント
退職日 会社から離職票を受け取る(通常2週間程度)
0日目 ハローワークで求職申込み・受給資格決定
1〜7日目 待期期間(7日間)
8日目〜約37日目 給付制限期間(1ヶ月)
約37日目〜 給付制限解除、失業認定日に出席
認定日から5〜7営業日後 初回振込

改正後は、申請から約1ヶ月半〜2ヶ月程度で初回の振込を受け取れる見込みです。

従来の約2ヶ月半〜3ヶ月と比べると、1ヶ月程度早くなります。

改正前(2025年3月以前)に退職した場合はどうなる?

2025年3月31日以前に退職した場合は、原則として改正前の制度が適用されます。

つまり、給付制限期間は2ヶ月のままとなります。

ただし、退職日が改正前でも、2025年4月1日以降にハローワークで受給資格の決定を受けた場合は、改正後の制度が適用される可能性があります。

具体的な取り扱いについては、ハローワークで確認することをおすすめします。

退職を検討している方で、急いでいない場合は、2025年4月以降に退職することで給付制限期間を短縮できる可能性があります。

自己都合退職でも今すぐもらいたい人が取るべき行動

2025年4月の改正を待たずに、今すぐ失業保険を受け取りたい方は、以下の方法を検討しましょう。

方法 詳細
特定理由離職者への該当を確認 病気・介護・通勤困難など、正当な理由があれば給付制限なし
職業訓練を受講する 訓練開始日から基本手当が支給される
離職票の退職理由を確認 会社都合として認められる可能性がないか確認

特に、退職理由に正当な理由がある場合は、診断書や証明書類を準備してハローワークに相談することをおすすめします。

失業保険の申請方法と手続きの流れ【ステップ別解説】

失業保険を受給するためには、正しい手順で申請を行う必要があります。

ここでは、退職後から失業保険を受け取るまでの流れを、ステップごとに詳しく解説します。

必要な書類や手続きのポイントを押さえて、スムーズに申請を進めましょう。

STEP1:必要書類を準備する

失業保険の申請には、いくつかの書類が必要です。

退職後すぐにハローワークへ行けるよう、事前に準備しておきましょう。

書類名 入手先・備考
離職票-1 退職した会社から発行される
離職票-2 退職した会社から発行される(退職理由が記載)
雇用保険被保険者証 退職した会社から返却される
本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカードなど
写真(縦3cm×横2.4cm) 2枚必要
印鑑 認印で可
預金通帳またはキャッシュカード 本人名義のもの
マイナンバーが確認できる書類 マイナンバーカード、通知カードなど

離職票は、退職後10日〜2週間程度で会社から届くことが一般的です。

届かない場合は、会社に問い合わせるか、ハローワークに相談しましょう。

STEP2:ハローワークで求職申込み・受給資格の決定

必要書類が揃ったら、住所地を管轄するハローワークへ行きます。

初回訪問では、以下の手続きを行います。

  • 求職申込み(求職票の記入)
  • 離職票の提出
  • 受給資格の確認・決定
  • 雇用保険説明会の日程確認

このとき、離職票に記載されている退職理由が確認されます。

もし会社が記載した退職理由に異議がある場合は、この時点で申し出ることが重要です。

たとえば、「自己都合」と記載されているが、実際はパワハラや退職勧奨があった場合などは、証拠を示して異議申し立てを行いましょう。

STEP3:雇用保険説明会に参加する

受給資格が決定されると、後日、雇用保険説明会への参加が求められます。

説明会では、以下の内容が説明されます。

  • 失業保険の仕組みと受給ルール
  • 失業認定申告書の書き方
  • 求職活動の進め方
  • 不正受給の禁止事項

説明会では「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。

これらは今後の認定日に必ず必要になるため、大切に保管しましょう。

説明会は通常1〜2時間程度で、参加は必須です。

STEP4:失業認定日にハローワークへ行く

失業保険を受給するためには、4週間に1回、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。

認定日には、以下のものを持参します。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書(求職活動実績を記入)
  • 印鑑

失業認定申告書には、前回の認定日から今回の認定日までの間に行った求職活動の内容を記入します。

認められる求職活動の例は以下のとおりです。

求職活動として認められるもの 具体例
求人への応募 ハローワーク・転職サイトからの応募
職業相談 ハローワークでの相談、民間職業紹介所での相談
セミナー参加 ハローワーク主催のセミナー、職業訓練説明会
面接 企業との面接

原則として、認定日と認定日の間に2回以上の求職活動が必要です。

STEP5:失業手当が振り込まれる

失業認定を受けると、認定日から5〜7営業日後に失業手当が指定口座に振り込まれます。

振込金額は、認定された日数分の基本手当日額となります。

振込スケジュールの目安は以下のとおりです。

認定日 振込予定日
月曜日 翌週の月曜日〜水曜日頃
金曜日 翌々週の月曜日〜水曜日頃

振込が完了すると、次回の認定日まで求職活動を続けながら過ごすことになります。

認定日は原則として変更できないため、スケジュール管理をしっかり行いましょう。

職業訓練を活用して失業保険を早くもらう方法

自己都合退職で特定理由離職者に該当しない場合でも、職業訓練を受講することで給付制限を解除できます。

職業訓練は、新しいスキルを身につけながら失業保険を早くもらえる、メリットの大きい制度です。

ここでは、職業訓練の仕組みと活用方法を詳しく解説します。

公共職業訓練(ハロートレーニング)とは

公共職業訓練は、国や都道府県が実施する無料の職業訓練制度です。

ハロートレーニングとも呼ばれ、再就職に必要なスキルを習得するためのさまざまなコースが用意されています。

主な訓練コースの例は以下のとおりです。

分野 訓練コースの例 期間
IT・Web プログラミング、Webデザイン、ネットワーク技術 3〜6ヶ月
事務 簿記・経理、医療事務、OAスキル 2〜4ヶ月
介護・福祉 介護職員初任者研修、実務者研修 2〜6ヶ月
建設・製造 電気工事、溶接、CAD設計 3〜6ヶ月
ビジネス 営業スキル、マーケティング 2〜4ヶ月

受講料は無料で、テキスト代のみ自己負担となる場合があります。

訓練中も失業保険を受給できるため、収入を確保しながらスキルアップが可能です。

訓練を受けると給付制限が解除される仕組み

公共職業訓練を受講すると、自己都合退職の給付制限期間中であっても、訓練開始日から基本手当が支給されるようになります。

たとえば、2ヶ月の給付制限期間中に職業訓練が始まれば、その時点から給付が開始されます。

さらに、訓練受講中は以下の追加手当も支給されます。

手当名 支給額 内容
受講手当 日額500円(上限20,000円) 訓練を受講した日に支給
通所手当 実費(月額上限42,500円) 訓練施設への交通費
寄宿手当 月額10,700円 訓練のため家族と別居する場合

また、給付日数が残り少ない場合でも、訓練終了まで給付が延長されることがあります(訓練延長給付)。

これにより、訓練期間中は安定した収入を確保しながら学ぶことができます。

職業訓練の申込から受講開始までの流れ

職業訓練を受講するためには、ハローワークでの手続きが必要です。

申込から受講開始までの流れは以下のとおりです。

  1. ハローワークで求職申込みを行う
  2. 窓口で職業相談を受け、訓練コースを紹介してもらう
  3. 希望するコースを選び、受講申込書を提出する
  4. 選考試験(面接・筆記)を受ける(コースによる)
  5. 合格通知を受け取る
  6. ハローワークで受講指示を受ける
  7. 訓練開始

訓練コースによっては人気が高く、選考試験で落ちることもあります。

希望するコースがある場合は、早めにハローワークで相談することをおすすめします。

職業訓練を受けるメリット・デメリット

職業訓練にはメリットだけでなく、デメリットもあります。

受講を決める前に、両方を理解しておきましょう。

メリット デメリット
給付制限が解除される 訓練期間中は就職活動が制限される
受講料が無料 希望するコースに入れない可能性がある
新しいスキルを習得できる 訓練期間が長い場合がある(3〜6ヶ月)
追加手当がもらえる 通学時間や課題で負担が増える
給付日数が延長される場合がある 途中で辞めるとペナルティがある

訓練期間中に就職が決まった場合は、訓練を途中で辞めることも可能です。

ただし、正当な理由なく訓練を辞めた場合は、給付がストップする可能性があるため注意が必要です。

【独自】診断書を使って特定理由離職者になるための具体的手順

病気やケガを理由に退職した場合、医師の診断書を提出することで特定理由離職者として認定される可能性があります。

ここでは、診断書を使って認定を受けるための具体的な手順と注意点を解説します。

正しい手順で準備を進めることで、給付制限なしで失業保険を受け取ることができます。

どんな診断書が必要か

特定理由離職者として認定されるためには、退職理由が正当であることを証明する診断書が必要です。

診断書に記載してもらうべき内容は以下のとおりです。

記載項目 内容
病名 うつ病、適応障害、腰椎椎間板ヘルニアなど
発症時期 いつから症状が出始めたか
症状の詳細 具体的な症状と程度
就労への影響 「就労困難」「業務継続が困難」などの文言
退職の必要性 医師の所見として退職が必要であった旨
作成日・医師の署名押印 正式な書類として有効であることの証明

特に重要なのは、「就労困難」や「業務継続が困難」といった文言を記載してもらうことです。

この文言がないと、ハローワークで認定されない可能性があります。

診察時に「失業保険の申請に使うため、就労が困難であった旨を記載してほしい」と医師に伝えましょう。

診断書はいつ取得すべきか

診断書を取得するタイミングは、退職前でも退職後でも構いません。

ただし、以下の点に注意が必要です。

退職前に取得する場合

  • 退職理由として病気・ケガを会社に伝えやすい
  • 離職票の退職理由に反映されやすい
  • 退職後に通院できない場合に有効

退職後に取得する場合

  • 退職時点で通院していなくても取得可能
  • 過去の診療記録をもとに作成してもらえる
  • ハローワークでの申請前に準備すれば問題なし

退職後でも、在職中に通院していた記録があれば、その時点での状態を証明する診断書を発行してもらうことができます。

退職してから時間が経っている場合でも、まずは医療機関に相談してみましょう。

ハローワークに診断書を提出する際の注意点

診断書をハローワークに提出する際は、以下の点に注意しましょう。

まず、窓口での説明の仕方が重要です。

「病気(ケガ)が原因で退職せざるを得なかったこと」「現在は就労可能な状態に回復していること」の2点を明確に伝えます。

就労可能な状態でなければ失業保険は受給できないため、この点は重要です。

追加書類を求められた場合の対応も準備しておきましょう。

求められる可能性のある書類 対応方法
追加の診断書 主治医に依頼する
通院記録・領収書 保管していれば提出する
就労可能証明書 現在の状態を証明する書類を医師に依頼する

ハローワークの担当者によって対応が異なる場合もあるため、必要に応じて複数回相談することも考慮しましょう。

診断書を出しても認定されないケースとは

診断書を提出しても、必ず特定理由離職者として認定されるとは限りません。

認定されないケースには、以下のようなものがあります。

  • 離職票の退職理由と診断書の内容に矛盾がある
  • 診断書に「就労困難」の文言がない
  • 病気やケガと退職との因果関係が不明確
  • 会社が「自己都合」と記載しており、証拠が不十分

特に注意すべきは、離職票の退職理由との整合性です。

会社が「一身上の都合」と記載している場合、ハローワークではまず自己都合退職として処理されます。

この場合は、診断書を提出するとともに、「実際は病気が原因で退職した」という異議申し立てを行う必要があります。

異議申し立てが認められれば、退職理由が変更され、特定理由離職者として認定される可能性があります。

失業保険をすぐもらう際の注意点と落とし穴

失業保険をできるだけ早く受け取りたいと考えるのは当然のことです。

しかし、手続きを急ぐあまり、見落としがちな注意点や落とし穴も存在します。

ここでは、失業保険を受給する際に知っておくべき重要なポイントを解説します。

離職票の退職理由は必ず確認する

離職票には、会社が記載した退職理由が記載されています。

この退職理由によって、給付制限の有無や給付日数が決まるため、必ず確認することが重要です。

会社側が記載ミスをしているケースも珍しくありません。

よくある記載ミス 正しい記載
自己都合退職と記載 実際は退職勧奨を受けていた(会社都合)
一身上の都合と記載 実際は病気・ケガが原因(特定理由)
契約期間満了と記載 実際は更新を希望していた(特定理由)

離職票の退職理由に納得できない場合は、ハローワークで異議申し立てを行うことができます。

異議申し立てを行う際は、実際の退職理由を証明する書類(診断書、退職勧奨の記録、メールなど)を準備しておきましょう。

待期期間7日間は必ず発生する

失業保険の申請後、最初の7日間は「待期期間」として、給付が行われません。

この待期期間は、自己都合退職でも会社都合退職でも、すべての離職者に共通して適用されます。

給付制限期間とは異なる概念であることを理解しておきましょう。

用語 内容 対象者
待期期間 申請後の最初の7日間 すべての離職者
給付制限期間 待期期間後に設けられる期間(1〜3ヶ月) 自己都合退職者のみ

待期期間中は、アルバイトや就労をすることはできません。

もし働いてしまうと、待期期間がリセットされ、再度7日間の待期期間が発生します。

受給中のアルバイト・副業のルール

失業保険を受給中にアルバイトや副業をすることは可能ですが、必ず失業認定申告書に記載して申告する必要があります。

申告せずに収入を得ると不正受給とみなされ、受給額の3倍の返還を求められる可能性があります。

アルバイトをした場合の失業保険への影響は以下のとおりです。

働いた時間 影響
1日4時間未満 収入額に応じて基本手当が減額される
1日4時間以上 その日の基本手当は支給されない(繰り越し)
週20時間以上継続 就職したとみなされ、受給停止になる可能性あり

アルバイトをしても、その分の基本手当が完全になくなるわけではなく、繰り越されて受給期間が延長されることがあります。

ただし、週20時間以上働くと「就職」とみなされるため注意が必要です。

再就職手当の存在を知っておく

失業保険の受給期間中に早期に就職が決まった場合、再就職手当を受け取ることができます。

再就職手当は、失業保険の給付日数を多く残して就職した人に対する一時金です。

受給条件と金額の目安は以下のとおりです。

条件 支給額
給付日数の3分の2以上を残して就職 基本手当日額 × 残日数 × 70%
給付日数の3分の1以上を残して就職 基本手当日額 × 残日数 × 60%

たとえば、基本手当日額が6,000円で、90日の給付日数のうち60日を残して就職した場合、6,000円 × 60日 × 70% = 252,000円の再就職手当を受け取ることができます。

早めに就職が決まった方がトータルで得になるケースもあるため、積極的に求職活動を行いましょう。

受給期間は退職日から1年間

失業保険の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。

この期間を過ぎると、給付日数が残っていても受給権が消滅してしまいます。

たとえば、給付日数が90日あっても、退職から11ヶ月経ってから申請した場合、残りの受給期間は約1ヶ月しかありません。

90日分すべてを受け取ることはできなくなります。

ただし、以下の理由で働けない期間がある場合は、受給期間を延長することができます。

延長理由 延長可能期間
妊娠・出産・育児 最大3年間
病気・ケガ 最大3年間
介護 最大3年間
60歳以上の定年退職後の休養 最大1年間

延長申請は、働けなくなった日の翌日から30日経過後、なるべく早めに行う必要があります。

口コミ・体験談

実際に失業保険を受給した方の口コミや体験談を紹介します。

参考にしてみてください。

30代女性・うつ病で退職したAさんの場合

「適応障害で退職することになり、最初は給付制限があると思っていました。

でも、心療内科で診断書を書いてもらい、ハローワークに提出したら特定理由離職者として認定されました。

給付制限なしで失業保険を受け取れたので、本当に助かりました。

診断書には『就労困難』と書いてもらうことが大事だと後で知りました。」

40代男性・介護離職をしたBさんの場合

「母の介護で退職しましたが、介護認定の書類を提出したら特定理由離職者になれました。

国民健康保険料も軽減されて、退職後の経済的な不安が少し和らぎました。

ハローワークの窓口で丁寧に説明してもらえたので、手続きもスムーズでした。」

20代男性・職業訓練を活用したCさんの場合

「自己都合退職で、本来なら2ヶ月の給付制限がありました。

でも、ハローワークで職業訓練を紹介してもらい、Webデザインのコースを受講しました。

訓練開始日から失業保険がもらえたので、給付制限を回避できました。

しかも無料でスキルも身についたので、一石二鳥でした。」

30代女性・配偶者の転勤で退職したDさんの場合

「夫の転勤に伴い、退職することになりました。

転勤辞令のコピーを持ってハローワークに行ったら、特定理由離職者として認定されました。

自己都合退職だと思っていたので、給付制限なしで受給できると知ったときは驚きました。

事前にネットで調べておいてよかったです。」

よくある質問(FAQ)

Q. 自己都合で退職しても失業手当はすぐに受け取れますか?

原則として、自己都合退職の場合は2ヶ月の給付制限期間があります。

ただし、以下の条件に該当すれば、給付制限なしで受給できます。

  • 特定理由離職者に該当する(病気、介護、通勤困難など正当な理由がある)
  • 職業訓練を受講する(訓練開始日から給付開始)

また、2025年4月以降は、自己都合退職の給付制限期間が1ヶ月に短縮されます。

Q. 2025年に自己都合退職した場合、失業手当はいつ振り込まれますか?

退職時期と条件によって異なります。

2025年3月以前に退職し、給付制限ありの場合

申請から約2ヶ月半〜3ヶ月後に初回振込

2025年4月以降に退職し、給付制限ありの場合

申請から約1ヶ月半〜2ヶ月後に初回振込(給付制限が1ヶ月に短縮されるため)

給付制限なしの場合(特定理由離職者など)

申請から約1ヶ月後に初回振込

Q. 退職してから何日後に失業保険は支給されますか?

失業保険の初回振込までの期間は、以下の要素を合計したものになります。

  • 待期期間:7日間(すべての離職者に共通)
  • 給付制限期間:0日〜3ヶ月(退職理由による)
  • 初回認定日までの期間:約4週間
  • 振込までの日数:認定日から5〜7営業日

給付制限がない場合は、申請から約1ヶ月で初回振込となります。

自己都合退職で給付制限がある場合は、約2ヶ月半〜3ヶ月(2025年4月以降は約1ヶ月半〜2ヶ月)かかります。

Q. 失業保険はすぐにもらえる?いつから受給できる?

すぐにもらえるのは、以下の方です。

区分 給付開始時期
会社都合退職者(特定受給資格者) 待期期間7日終了後
特定理由離職者 待期期間7日終了後
自己都合退職者(一般の離職者) 待期期間7日+給付制限期間終了後

自己都合退職者が早くもらうためには、特定理由離職者に該当するかを確認するか、職業訓練を活用する方法があります。

Q. うつ病で退職した場合、失業保険はすぐもらえますか?

うつ病で退職した場合、診断書を提出して特定理由離職者と認定されれば、給付制限なしで受給できます。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 医師の診断書に「就労困難」「退職が必要」という所見が記載されていること
  • 現在は「就労可能な状態」に回復していること

現在も就労が困難な状態の場合は、受給期間の延長手続きを行い、回復後に受給を開始する方法があります。

傷病手当金を受給中の場合は、失業保険との同時受給はできないため、どちらか一方を選ぶ必要があります。

Q. 介護を理由に退職した場合、失業保険はすぐもらえますか?

介護を理由に退職した場合、特定理由離職者に該当すれば給付制限なしで受給できます。

認定を受けるためには、以下の書類が必要です。

  • 介護保険被保険者証の写し
  • 要介護認定・要支援認定の通知書
  • 医師の診断書(介護が必要な状態であることを証明するもの)

ハローワークでは、「介護と仕事の両立が困難であったこと」が確認されます。

介護休業制度や時短勤務を利用できなかったかどうかも問われることがあるため、会社に相談したが対応してもらえなかったという経緯があれば、説明できるようにしておきましょう。

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