育児休業給付金80%への引き上げはいつから?2025年4月改正の条件・対象者・計算方法を徹底解説

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育児休業給付金が80%に引き上げられるのは、2025年4月1日からです。

「育休を取りたいけど、収入が減るのが心配…」という声は多くの方から聞かれます。

そんな不安を解消するため、2025年4月から育児休業給付金の実質的な給付率が引き上げられることになりました。

具体的には、従来の育児休業給付金(67%)に加えて、新設される「出生後休業支援給付金」(13%)が上乗せされます。

社会保険料の免除と合わせると、実質的に手取り10割を維持できる仕組みが整いました。

ただし、80%給付を受けるためには「夫婦ともに14日以上の育休取得」などの条件があります。

また、80%が適用されるのは最大28日間という点にも注意が必要です。

この記事では、2025年4月からの育児休業給付金80%引き上げについて、対象者・条件・計算方法・申請手続きまで網羅的に解説します。

育休の取得を検討している方、人事担当者の方はぜひ参考にしてください。

育児休業給付金の申請手続きは複雑で、条件の確認も難しいと感じる方が少なくありません。

「自分が80%給付の対象になるのかわからない」「申請書類の準備が不安」という方は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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育児休業給付金80%への引き上げは2025年4月1日から開始

育児休業給付金の給付率引き上げは、多くの働く親にとって待望の制度改正といえます。

2025年4月1日から、一定の条件を満たした方は従来の67%から80%へと給付率がアップします。

この改正により、育休中の経済的な不安が大幅に軽減されることが期待されています。

ただし、すべての育休取得者が自動的に80%給付を受けられるわけではありません。

対象となる方や条件を正しく理解しておくことが大切です。

なぜ80%(実質手取り10割)に引き上げられるのか?制度改正の背景

今回の給付率引き上げには、日本が直面する深刻な課題が背景にあります。

改正の背景 具体的な内容
少子化対策 出生率低下に歯止めをかけるための経済的支援
男性育休取得促進 2025年度までに取得率50%を目指す政府目標
収入減への不安解消 育休取得をためらう最大の理由への対応
共働き世帯の増加 夫婦ともに育児参加しやすい環境整備

厚生労働省の調査によると、男性が育休を取得しない理由として「収入を減らしたくなかったから」が上位に挙がっています。

給付率を実質手取り10割にすることで、この経済的なハードルを取り除く狙いがあります。

また、女性だけでなく男性も積極的に育児に参加する社会を実現するため、夫婦ともに育休を取得した場合に給付率を引き上げる仕組みとなっています。

共働き世帯が増加する中、育児と仕事の両立を支援する施策として、今回の改正は大きな意義を持ちます。

子どもを産み育てやすい社会の実現に向けて、政府は育児支援策を強化しています。

対象となるのは「2025年4月1日以降に育休を開始する人」

80%給付の対象となるかどうかは、育児休業を開始する日が基準となります。

重要なのは「出産日」ではなく「育児休業の開始日」である点です。

育休開始日 適用される制度 給付率
2025年3月31日以前 旧制度 67%→50%
2025年4月1日以降 新制度 最大80%が可能

たとえば、2025年3月に出産し、産後休業(出産後8週間)を経て2025年5月から育休を開始する場合は、新制度の対象となります。

一方、2025年2月に出産して3月から育休を開始している方は、施行日をまたいでいても旧制度が適用されます。

出産予定日が2025年2月以降の方は、育休開始日が4月1日以降になるかどうかを確認しておくとよいでしょう。

産前産後休業と育児休業は別の制度であるため、それぞれの開始日を正確に把握することが必要です。

不明な点がある場合は、勤務先の人事担当者やハローワークに相談することをおすすめします。

「育児休業給付金80%」と報道されるが正確には67%+13%の仕組み

メディアでは「育休給付金80%」と報道されることが多いですが、実際の仕組みは少し複雑です。

80%という数字は、2つの給付金を合算した結果です。

給付金の種類 給付率 内容
育児休業給付金 67% 従来から存在する給付金
出生後休業支援給付金 13% 2025年4月新設の給付金
合計 80% 条件を満たした場合の給付率

つまり、従来の育児休業給付金の給付率が67%から80%に引き上げられるわけではありません。

新たに創設される「出生後休業支援給付金」が13%分上乗せされる形となります。

両方の給付金を受け取るためには、それぞれの支給要件を満たす必要があります。

出生後休業支援給付金には「夫婦ともに14日以上の育休取得」という独自の条件が設けられています。

この点を理解していないと、「80%もらえると思っていたのに…」というミスマッチが生じる可能性があるため注意が必要です。

出生後休業支援給付金とは?育児休業給付金との違いを整理

2025年4月から新設される「出生後休業支援給付金」は、育休中の収入をさらに手厚くするための新しい制度です。

育児休業給付金とは別の給付金として位置づけられており、両方を受給することで実質手取り10割を実現できます。

ただし、支給要件や支給期間は育児休業給付金とは異なる部分があります。

ここでは、両者の違いを詳しく解説していきます。

出生後休業支援給付金の概要と支給額(賃金の13%相当)

出生後休業支援給付金は、雇用保険から支給される新たな給付金です。

支給額は休業開始時賃金日額の13%相当となっています。

項目 内容
支給元 雇用保険(ハローワーク)
支給額 休業開始時賃金日額×13%×支給日数
支給期間 最大28日分
対象者 一定の条件を満たす育休取得者

育児休業給付金(67%)と出生後休業支援給付金(13%)を合わせると、休業前賃金の80%が支給されることになります。

さらに、育休中は健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料が免除されます。

通常、給与から約15%程度が社会保険料として控除されることを考えると、80%の給付金で実質的に手取り10割相当を確保できる計算です。

これにより、育休中の経済的な不安を大幅に軽減することが可能となります。

出生後休業支援給付金は、子育て世帯の経済的負担を軽くするための重要な支援策といえるでしょう。

育児休業給付金と出生後休業支援給付金の支給要件の違い

2つの給付金には、それぞれ異なる支給要件が設けられています。

育児休業給付金は従来通りの要件が適用されますが、出生後休業支援給付金には独自の条件があります。

給付金の種類 主な支給要件
育児休業給付金 雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上
出生後休業支援給付金 上記に加えて、子の出生後8週間以内に14日以上の育休取得、夫婦ともに14日以上取得(原則)

出生後休業支援給付金を受け取るためには、被保険者本人だけでなく配偶者も14日以上の育休を取得していることが原則として必要です。

これは、男性の育休取得を促進するための仕組みといえます。

ただし、ひとり親家庭や配偶者が専業主婦(主夫)の場合など、配偶者が育休を取得できない事情がある場合は例外規定が適用されます。

配偶者が自営業者やフリーランスで雇用保険に加入していない場合も同様です。

自分のケースが例外規定に該当するかどうかは、ハローワークに確認することをおすすめします。

支給期間の違い|80%になるのは最大28日間のみ

多くの方が誤解しやすいポイントですが、80%給付が適用されるのは育休期間全体ではありません。

出生後休業支援給付金が支給されるのは最大28日分に限られています。

期間 給付率 内容
最大28日間 80% 育児休業給付金67%+出生後休業支援給付金13%
29日目〜180日目 67% 育児休業給付金のみ
181日目以降 50% 育児休業給付金のみ(給付率低下)

出生後休業支援給付金を受け取るためには、子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得する必要があります。

この条件を満たした場合に、最大28日分(14日×2回分など)の出生後休業支援給付金が支給されます。

29日目以降は従来通り育児休業給付金のみの支給となり、給付率は67%です。

さらに、育休開始から181日目以降は給付率が50%に低下します。

長期間の育休を取得する場合は、この給付率の変化を理解した上で家計の計画を立てることが大切です。

育児休業給付金80%引き上げの対象者と条件【2025年4月改正】

80%給付を受けるためには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。

条件を正しく理解していないと、想定より低い給付率になってしまう可能性があります。

ここでは、対象者となるための基本条件と追加条件について詳しく説明します。

基本条件|雇用保険に加入し12ヶ月以上の被保険者期間があること

まず、育児休業給付金を受給するための基本的な条件を確認しましょう。

これは従来から変わらない要件です。

条件項目 具体的な内容
雇用保険への加入 育休開始時点で雇用保険の被保険者であること
被保険者期間 育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上
育休の取得 1歳未満の子を養育するための休業であること
休業中の就業 就業日数が月10日以下または就業時間が80時間以下

パートタイムやアルバイトでも、雇用保険に加入していれば給付金の対象となります。

派遣社員や契約社員の方も同様です。

ただし、育休開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、受給資格がありません。

転職したばかりの方や、産休・育休からの復帰後すぐに妊娠した方は、被保険者期間の要件に注意が必要です。

なお、産前産後休業中に雇用保険の被保険者資格を喪失していた場合など、特殊なケースについてはハローワークに相談することをおすすめします。

80%給付を受けるための追加条件|夫婦ともに14日以上の育休取得

出生後休業支援給付金を受け取り、80%給付を実現するためには追加の条件があります。

最も重要なのは「夫婦ともに14日以上の育休を取得すること」です。

条件 詳細
本人の育休期間 子の出生後8週間以内に14日以上取得
配偶者の育休期間 14日以上取得していること
取得のタイミング 夫婦同時でなくてもよい

この条件が設けられた理由は、男性の育休取得を促進するためです。

女性だけが育休を取得するのではなく、夫婦で協力して育児を行う社会を目指しています。

ただし、以下のような場合は配偶者の育休取得要件が免除されます。

  • ひとり親家庭の場合
  • 配偶者が専業主婦(主夫)で雇用保険に加入していない場合
  • 配偶者が自営業者やフリーランスの場合
  • 配偶者が育休を取得できない正当な理由がある場合

これらの例外規定に該当するかどうかは、個別の状況によって判断されます。

不明な点がある場合は、事前にハローワークや勤務先に確認しておくと安心です。

「育児休業給付金80%はずるい」と言われる理由と誤解

インターネット上では「育休80%はずるい」「不公平だ」という声が見られることがあります。

このような意見が出る背景には、制度に対する誤解や情報不足があります。

批判の内容 実際の制度内容
専業主婦家庭は対象外で不公平 配偶者が専業主婦の場合は例外規定が適用される
自営業者は恩恵を受けられない 雇用保険の制度であり、自営業者向けには別の支援策がある
ずっと80%もらえると思われている 実際は最大28日間のみ、その後は67%→50%
税金の無駄遣いという認識 雇用保険料を財源としており、保険料を納めた人への給付

80%給付は「期間限定」かつ「条件付き」であることが正しく伝わっていないケースが多いです。

育休期間全体を通じて80%が支給されるわけではなく、最大28日間という限られた期間のみです。

また、この給付金は雇用保険料を財源としており、被保険者が保険料を納めていることへの還元という側面があります。

制度の正しい理解が広まることで、誤解に基づく批判は減っていくと考えられます。

育休を取得しやすい社会の実現は、少子化対策として社会全体にメリットをもたらすものです。

育児休業給付金の受給期間と金額の基本|80%になる期間とならない期間

育児休業給付金がいつまで、いくらもらえるのかは、育休を取得する上で最も気になるポイントでしょう。

支給期間と金額の基本を理解しておくことで、育休中の家計計画を立てやすくなります。

ここでは、支給期間・計算方法・給付率の変化について詳しく解説します。

育児休業給付金の支給期間|原則子が1歳になるまで(延長あり)

育児休業給付金は、原則として子どもが1歳になるまで支給されます。

ただし、一定の条件を満たせば支給期間を延長することが可能です。

期間区分 条件
原則(1歳まで) 通常の育児休業取得の場合
1歳6ヶ月まで延長 保育所に入れないなど特別な事情がある場合
2歳まで延長 1歳6ヶ月時点でも保育所に入れない場合
パパ・ママ育休プラス 夫婦で育休を取得した場合、1歳2ヶ月まで延長可能

保育所に入れないことを理由に延長する場合は、入所申込書の写しや入所不承諾通知書などの証明書類が必要となります。

延長の申請はハローワークに対して行いますが、勤務先を経由するのが一般的です。

パパ・ママ育休プラスは、夫婦が育休を取得する場合に利用できる制度です。

夫婦のうち後から育休を取得する方が、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を取得できます。

ただし、一人が取得できる育休期間は原則1年間である点に変わりはありません。

支給金額の計算方法|休業開始時賃金日額×支給日数×給付率

育児休業給付金の支給額は、休業前の賃金をもとに計算されます。

計算式は以下の通りです。

計算要素 内容
休業開始時賃金日額 育休開始前6ヶ月間の賃金総額÷180
支給日数 原則として1支給単位期間につき30日
給付率 最初の180日:67%、181日目以降:50%
計算式 休業開始時賃金日額×支給日数×給付率

休業開始時賃金日額には上限額と下限額が設けられています。

令和6年度の上限額は月額約30万5千円(日額約1万5千円)となっています。

つまり、休業前の月収が30万円を超えていても、給付金の計算上は上限額が適用されます。

下限額も設定されており、低賃金で働いていた方でも一定額の給付金を受け取ることができます。

具体的な支給額を知りたい場合は、ハローワークのシミュレーションツールを活用するのがおすすめです。

80%給付となる期間は「最大28日間」|その後は67%→50%へ

繰り返しになりますが、80%給付が適用される期間は限られています。

育休期間全体を通じた給付率の変化を整理しておきましょう。

期間 育児休業給付金 出生後休業支援給付金 合計給付率
最大28日間 67% 13% 80%
29日目〜180日目 67% なし 67%
181日目以降 50% なし 50%

80%給付を受けるためには、子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得する必要があります。

この期間内に取得した育休に対して、最大28日分の出生後休業支援給付金が支給されます。

たとえば、男性が産後パパ育休(出生時育児休業)を4週間取得した場合、その全期間が80%給付の対象となります。

女性の場合は産後休業(出産後8週間)があるため、出生後8週間以内に育休を開始することは通常ありません。

そのため、女性が出生後休業支援給付金を受け取るケースは、夫婦ともに条件を満たした場合に限られます。

【シミュレーション】育児休業給付金80%でいくらもらえる?具体例で計算

実際にいくらもらえるのか、月収別のシミュレーションで確認してみましょう。

具体的な数字を見ることで、育休中の生活設計がしやすくなります。

なお、ここでは社会保険料免除による手取りへの影響も含めて説明します。

月収20万円の場合の支給額シミュレーション

月収20万円の方が育休を取得した場合の支給額を計算してみます。

休業開始時賃金日額は約6,667円(20万円÷30日)となります。

期間 給付率 月額支給額(概算)
最大28日間 80% 約16万円
29日目〜180日目 67% 約13万4千円
181日目以降 50% 約10万円

育休前の手取り月収が約17万円(社会保険料約3万円控除後)だった場合を考えてみましょう。

80%給付期間中は給付金約16万円が支給され、社会保険料も免除されるため、手取りとほぼ同額となります。

67%給付期間中は約13万4千円の支給となりますが、社会保険料免除により実質的な目減りは抑えられます。

ただし、181日目以降は50%に低下するため、長期の育休を取得する場合は家計の見直しが必要になるかもしれません。

このシミュレーションはあくまで概算であり、実際の支給額は個別の状況によって異なります。

月収30万円・月収40万円の場合のシミュレーション

月収が高い方の場合も同様に計算してみましょう。

ただし、上限額があるため、高収入の方ほど給付率の恩恵が相対的に小さくなります。

月収 80%期間(月額概算) 67%期間(月額概算) 50%期間(月額概算)
30万円 約24万円 約20万1千円 約15万円
40万円 約30万5千円(上限) 約25万6千円 約19万1千円

令和6年度の育児休業給付金の上限額は月額約30万5,721円です。

月収40万円の方の場合、80%給付期間でも上限額が適用されるため、実際の給付率は約76%程度となります。

月収がさらに高い方は、上限額との差がより大きくなる点に注意が必要です。

なお、上限額は毎年8月に見直されるため、最新の情報はハローワークで確認することをおすすめします。

高収入の方は、育休前に貯蓄を増やすなどの対策を検討しておくとよいでしょう。

手取り10割とは?社会保険料免除との合わせ技で実現

「実質手取り10割」という表現がよく使われますが、これはどういう意味でしょうか。

実は、給付金だけでなく社会保険料免除の効果を含めた表現です。

項目 通常勤務時 育休中(80%給付期間)
給与/給付金 100% 80%
社会保険料 約15%控除 免除
所得税・住民税 課税 給付金は非課税
実質手取り 約85% 約80%(≒手取り10割相当)

通常勤務時の手取りは、給与から社会保険料(健康保険・厚生年金)や税金が控除されて約85%程度となります。

一方、育休中は給付金80%が支給され、社会保険料は免除、給付金は非課税です。

このため、80%の給付金であっても、実質的には育休前の手取りとほぼ同水準を維持できる計算になります。

これが「実質手取り10割」と表現される理由です。

ただし、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、育休中も支払いが発生する点には注意が必要です。

育児休業給付金の申請方法と必要書類【2025年最新】

育児休業給付金を受け取るためには、正しい手続きを行う必要があります。

申請は原則として事業主(勤務先)を経由して行いますが、本人が直接申請することも可能です。

ここでは、申請の流れと必要書類について詳しく解説します。

申請の流れ|原則として事業主経由でハローワークへ

育児休業給付金の申請は、以下の流れで行われます。

ステップ 内容 担当者
1 育児休業の申し出 本人→勤務先
2 受給資格確認の手続き 勤務先→ハローワーク
3 初回支給申請 勤務先→ハローワーク
4 2回目以降の支給申請 勤務先→ハローワーク(2ヶ月ごと)
5 給付金の振込 ハローワーク→本人口座

初回の申請は、育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。

たとえば、4月1日に育休を開始した場合は、8月末日までに初回申請を行います。

2回目以降は原則として2ヶ月ごとに追加申請を行い、その都度給付金が支給されます。

申請が遅れると給付金を受け取れなくなる可能性があるため、期限管理には注意が必要です。

勤務先の担当者と連携を取りながら、スムーズに手続きを進めましょう。

必要書類チェックリスト

育児休業給付金の申請には、以下の書類が必要となります。

書類名 提出者 備考
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 事業主 ハローワークへ提出
賃金台帳の写し 事業主 休業開始前6ヶ月分
出勤簿またはタイムカードの写し 事業主 休業開始前の出勤状況確認用
母子健康手帳の写し 本人 出産日確認用
振込先口座届出書 本人 給付金振込先の届出

事業主が用意する書類については、通常は人事担当者が手配してくれます。

本人が用意するのは、母子健康手帳の写しと振込先口座の届出書類です。

母子健康手帳は出産日が記載されているページのコピーが必要となります。

振込先口座は本人名義の口座を指定し、通帳の写しなどで口座番号を確認できるようにしておきましょう。

書類に不備があると手続きが遅れる原因となるため、事前に確認しておくことが大切です。

出生後休業支援給付金の申請方法|育児休業給付金と同時申請が基本

2025年4月から新設される出生後休業支援給付金の申請方法についても確認しておきましょう。

基本的には、育児休業給付金と同時に申請する形となる予定です。

項目 内容
申請方法 育児休業給付金と同時申請
追加書類 配偶者の育休取得状況の確認書類(予定)
申請先 ハローワーク(事業主経由が基本)
支給タイミング 育児休業給付金と同時期

配偶者が14日以上の育休を取得していることを証明するため、配偶者の育休取得に関する書類が必要となる見込みです。

具体的な書類の様式や提出方法は、制度開始に向けて厚生労働省から詳細が発表される予定です。

ひとり親の場合など、配偶者の育休取得が免除されるケースでは、その旨を証明する書類が必要になる可能性があります。

制度開始後の最新情報は、ハローワークや厚生労働省のホームページで確認することをおすすめします。

不明な点がある場合は、早めに勤務先の担当者やハローワークに相談しておきましょう。

事業主・人事担当者が押さえるべき実務ポイント

2025年4月の制度改正に向けて、事業主や人事担当者も準備が必要です。

従業員への制度説明や申請手続きの対応、就業規則の見直しなど、やるべきことは多岐にわたります。

ここでは、実務上のポイントを整理して解説します。

従業員への制度説明と育休取得促進の義務

事業主には、育休制度について従業員に周知する義務があります。

2025年4月以降は、出生後休業支援給付金についても説明が必要となります。

周知すべき内容 具体例
育休制度の概要 取得できる期間、対象者、申請方法など
給付金の内容 育児休業給付金と出生後休業支援給付金の違い
80%給付の条件 夫婦ともに14日以上取得が原則必要であること
社内手続き 育休申請の方法、必要書類、申請期限など

従業員が育休取得を希望した際には、個別に制度説明を行うことが義務付けられています。

特に男性従業員に対しては、育休取得を促すための働きかけも求められます。

「育休を取りたいけど言い出しにくい」という従業員も少なくありません。

上司や人事担当者から積極的に声をかけることで、取得しやすい雰囲気づくりが重要です。

2025年度からは男性育休取得率の公表義務の対象企業も拡大されるため、取得促進への取り組みがより重要になります。

給付金申請における事業主の役割と注意点

育児休業給付金の申請において、事業主は重要な役割を担っています。

申請書類の作成や提出を代行するため、正確かつ迅速な対応が求められます。

事業主の役割 注意点
賃金証明書の作成 休業開始前6ヶ月の賃金を正確に記載
申請書類の提出 初回申請期限(育休開始後4ヶ月以内)を厳守
追加申請の管理 2ヶ月ごとの申請期限を管理
従業員への連絡 支給決定通知の共有、追加書類の依頼など

賃金証明書の金額が誤っていると、給付金額に影響が出る可能性があります。

残業代や各種手当も含めて正確に記載することが重要です。

また、申請期限を過ぎると給付金を受け取れなくなるリスクがあるため、スケジュール管理には細心の注意を払いましょう。

育休中の従業員とは連絡が取りにくくなることもあるため、事前に連絡方法を確認しておくとスムーズです。

複数の従業員が育休を取得する場合は、一覧表などで進捗管理を行うことをおすすめします。

就業規則・育児休業規程の見直しポイント

2025年4月の制度改正に伴い、就業規則や育児休業規程の見直しが必要になる場合があります。

特に以下の点について確認・修正を検討しましょう。

見直しポイント 具体的な内容
出生後休業支援給付金への対応 制度の存在と支給要件についての記載
育休中の就業ルール 就業日数・時間の上限、就業した場合の取扱い
産後パパ育休との関係 出生時育児休業と通常の育児休業の整理
申請手続きの流れ 必要書類、申請期限、担当部署の明記

就業規則を変更した場合は、労働基準監督署への届出が必要です。

従業員への周知も忘れずに行いましょう。

規程の見直しにあたっては、厚生労働省が公開しているモデル規程を参考にするとよいでしょう。

社会保険労務士など専門家に相談することで、自社の実態に合った規程を整備できます。

制度改正のたびに規程を見直すのは手間がかかりますが、トラブル防止のためにも適切な対応が求められます。

2025年4月からの育休制度改正|その他の変更点も確認

2025年4月からは、育児休業給付金の給付率引き上げ以外にも、いくつかの制度改正が行われます。

育休を取得する方や人事担当者は、関連する変更点も把握しておくことが大切です。

ここでは、その他の主な改正内容について解説します。

育児休業の分割取得がより柔軟に

2022年10月から育児休業の分割取得が可能になっていますが、2025年4月以降もこの仕組みは継続されます。

分割取得と産後パパ育休を組み合わせることで、柔軟な育休計画が立てられます。

制度 取得可能回数 取得期間
通常の育児休業 2回まで分割可能 原則1歳まで
産後パパ育休(出生時育児休業) 2回まで分割可能 出生後8週間以内に最大4週間
パパ・ママ育休プラス 夫婦で取得した場合 1歳2ヶ月まで延長可能

男性の場合、産後パパ育休を2回に分けて取得し、さらに通常の育児休業も2回に分けて取得することで、最大4回の育休取得が可能です。

たとえば、出産直後に2週間、退院時に2週間、その後1ヶ月、半年後に1ヶ月といった取り方ができます。

このような柔軟な取得方法により、仕事と育児の両立がしやすくなります。

配偶者と交代で育休を取得することで、夫婦で協力しながら育児を行うことができます。

80%給付を受けるためには出生後8週間以内に14日以上取得する必要があるため、取得時期の計画は慎重に行いましょう。

育休中の就業と給付金の関係|働きすぎると減額・不支給に

育休中でも一定の範囲内であれば就業することが可能です。

ただし、就業日数や就業時間が多すぎると、給付金が減額されたり不支給になったりするため注意が必要です。

就業状況 給付金への影響
就業日数10日以下かつ就業時間80時間以下 全額支給
就業日数10日超または就業時間80時間超 一部または全額不支給
支給単位期間の就業日数が80日超 その期間は支給対象外

「少しだけ仕事を手伝いたい」という場合でも、就業時間の管理は厳密に行う必要があります。

特にリモートワークが普及した現在、育休中についメールを確認したり、少しだけ作業したりすることがあるかもしれません。

しかし、それらの時間も就業時間としてカウントされる可能性があります。

給付金を満額受け取るためには、育休期間中は業務から完全に離れることが基本です。

やむを得ず就業する場合は、事前に勤務先と就業時間のルールを確認しておきましょう。

育休中の4万円減税(定額減税)は受けられる?

2024年に実施された定額減税について、育休中でも受けられるのか気になる方も多いでしょう。

結論から言うと、育休中であっても要件を満たせば定額減税の対象となる可能性があります。

項目 内容
定額減税の金額 所得税3万円+住民税1万円=計4万円
対象者 納税義務のある居住者
育休中の扱い 年間を通じて納税義務があれば対象となる可能性あり
確認方法 勤務先または税務署に相談

育児休業給付金自体は非課税であり、所得税や住民税はかかりません。

しかし、育休前に働いていた期間があれば、その期間の給与に対しては所得税が課税されています。

そのため、年末調整や確定申告の際に定額減税が適用される可能性があります。

また、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、育休中でも住民税の納付義務がある場合は減税の対象となります。

具体的な適用については個人の状況によって異なるため、勤務先の担当者や税務署に確認することをおすすめします。

口コミ・体験談

育児休業給付金80%引き上げについて、SNSやインターネット上ではさまざまな声が寄せられています。

実際に制度を利用する予定の方や、関心を持っている方の意見を紹介します。

投稿者 口コミ内容
30代男性(会社員) 「2025年4月以降に子どもが生まれる予定なので、新制度の対象になりそう。80%給付があれば安心して育休を取れる」
20代女性(会社員) 「夫婦ともに14日以上取得が条件と聞いて、夫と相談中。会社の理解も必要だけど、制度があるのは心強い」
40代男性(人事担当) 「制度が複雑で説明が大変。80%になるのは28日間だけという点を誤解している従業員も多い」
30代女性(妊娠中) 「最初は80%ずっともらえると思ってた。よく調べたら28日間だけで、その後は67%なんですね」
20代男性(会社員) 「男性育休の取得率が上がるきっかけになればいいと思う。周りでも取得する人が増えている」

制度に対する期待の声がある一方で、条件や期間についての正しい理解が広まっていないという課題も見えてきます。

80%給付を受けるためには夫婦ともに育休を取得する必要があり、職場環境によっては難しいと感じる方もいるようです。

また、人事担当者からは「制度が複雑で説明が難しい」という声も聞かれます。

このような声を踏まえ、正確な情報を発信し続けることが重要といえるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 育児休業給付金の80%引き上げはいつから適用されますか?

2025年4月1日以降に育児休業を開始する方が対象です。

2025年3月31日以前に育休を開始した方は、従来通りの給付率(67%→50%)が適用されます。

ポイントは「出産日」ではなく「育休開始日」が基準となることです。

たとえば、2025年3月に出産して産後休業を経てから育休を開始する場合、4月1日以降であれば新制度の対象となります。

Q2. 育休で手取り10割がもらえるのは2025年からですか?

はい、2025年4月1日以降に育休を開始し、一定条件を満たした場合に実質手取り10割となります。

具体的には、育児休業給付金(67%)と出生後休業支援給付金(13%)を合わせて80%の給付を受けられます。

さらに育休中は社会保険料が免除されるため、実質的に休業前の手取りとほぼ同水準を維持できます。

ただし、80%給付が適用されるのは最大28日間のみである点に注意が必要です。

Q3. 育休期間全体が80%支給になるわけではないのですか?

80%(実質手取り10割)となるのは最大28日間のみです。

29日目以降は従来通り育児休業給付金のみの支給となり、給付率は67%となります。

さらに、育休開始から181日目以降は給付率が50%に低下します。

育休期間全体を通じた給付額を把握した上で、家計の計画を立てることが大切です。

Q4. 育休の10割支給の引き上げ開始時期を教えてください

2025年4月1日施行の改正雇用保険法により、同日以降に育休を開始した方が対象となります。

「出生後休業支援給付金」という新たな給付金が創設されることで、従来の67%に13%が上乗せされます。

これにより、育児休業給付金と合わせて80%の給付率が実現します。

社会保険料免除と合わせると、実質手取り10割相当を確保できる仕組みです。

Q5. 育休中に4万円の定額減税は受けられますか?

2024年の定額減税は、育休中であっても納税義務がある場合は対象となる可能性があります。

育児休業給付金自体は非課税ですが、育休前の給与に対しては所得税が課税されています。

また、住民税は前年の所得に基づくため、育休中でも納付義務があれば減税対象となります。

詳細は税務署や勤務先の担当者にご確認ください。

Q6. 2025年4月から育休制度はどのように変わりますか?

出生後休業支援給付金の新設により実質手取り10割が実現するほか、育休取得促進のための事業主の義務強化などが行われます。

また、男性育休取得率の公表義務の対象企業が拡大されます。

従業員への個別周知や取得意向確認の義務も引き続き実施されます。

これらの改正により、育休を取得しやすい環境づくりがさらに進むことが期待されます。

Q7. 手取り20万円で育休を取ると実際いくらもらえますか?

休業開始時賃金をもとに計算されますが、月収20万円の場合の目安は以下の通りです。

80%期間(最大28日間)は約16万円/月、67%期間は約13万4千円/月程度となります。

181日目以降は50%となり、約10万円/月程度です。

なお、社会保険料が免除されるため、実質的な手取りはこれらの金額に近くなります。

Q8. 育休80%給付を受けるための条件は何ですか?

雇用保険の被保険者期間要件に加え、夫婦ともに14日以上の育休取得が原則必要です。

具体的には、子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得することが求められます。

ただし、ひとり親家庭や配偶者が専業主婦(主夫)の場合などは例外規定が適用されます。

自分のケースが条件を満たすかどうかは、ハローワークに確認することをおすすめします。