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退職問題や労働紛争を解決するために「あっせん」とは?

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労働紛争に関するあっせんとはどの様な制度なのでしょうか?

あっせんという制度は裁判とは違い、労働問題の専門家であるあっせん委員(第3者)を含めた話し合いにより解決する制度です。
裁判と異なり、事実認定を行わないため、一回の期日で終わり、
時間、費用を削減、心理的負担を軽減できるできるあっせんという解決方法は大変おすすめです。

厚生労働省パンフレット「職場のトラブル解決サポートします」

あっせんは、都道府県労働局、都道府県労働委員会、各届府県社会保険労務士会などが行っています。

・あっせんのメリット
①裁判に比べて時間と費用がかからない
長い時間を要する裁判に比べ、解決までの時間が早く(原則、期日は一回です)、費用も無料もしくは裁判に比べて安く利用できます。
②非公開
裁判と異なり非公開なのでプライバシーが保護されます。逆に傍聴は出来ません。
③相手方と顔を合わさずに済む
あっせん当日は労働者と会社側は別の部屋に待機し、専門家があいだに入り互いの主張を伝えます。
④不利益取扱いの禁止
労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。

・あっせんがお勧めな理由
あっせんは、あくまでのお互いの歩み寄り、和解に基づく制度となります。
参加も任意です。また、和解内容に納得がいけなければ断ることも出来ます。
裁判と違って事実認定や判決を言い渡されることもありません。平和的な解決方法です。

・特定社会保険労務士に依頼する理由
あっせんは、もちろん当事者のみでも行えます。代理人を立てる必要もありません。
ですが、あっせんの場に一人で臨むのも不安があるかと思います。
例えば
・相手側の主張に反論できないのではないか?
・あっせん委員に一人で会うのが不安・・・
・提示された和解案が適切なものなのか不安・・

特定社会保険労務士であれば、あっせんの場に同席出来ます。
また、忙しければ代理人として出席するため、本人が来られなくても大丈夫です。

【特定社会保険労務士 岡 佳伸に依頼するメリット】
・着手金は不要です。こちらは納得いかない解決や相手側が出席しない際は、依頼者の費用負担を少なくするためです。
 (ただし、事業主側の代理人として臨むときで。顧問契約を結んでいない際は着手金5万円頂きます)
・成功報酬は20%と低廉です。
・事前の労働相談の際に、雇用保険に関することも相談に載ります。(元ハローワーク職員が対応します)
 (労働相談は1回1万円いただきます。(60分~90分前後)

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